「結婚の自由をすべての人に 東京二次訴訟」の高裁判決の異常性。
2025年12月01日
11/28の 「結婚の自由をすべての人に 東京二次訴訟」の高裁判決。
日を追うごとに、多様な専門家の分析によってその異常性が浮き彫りになっています。
多くの方に知って頂きたい!
憲法前文は基本的人権の尊重、国際協調、平和主義、国民主権という国家観を示しているにもかかわらず、
その中にある「われらとわれらの子孫」という文言のみを切り抜いて奇妙奇天烈な解釈を行い、婚姻制度を「次世代の形成・子孫の存続」のためのものと定義するために引用するなんて信じられます?
こちらの記事は分かりやすく問題点を解説してくれているので是非お読みください↓