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「なんと!!里親ファミリーは区立住宅に入居できないという事実が判明してしまいましたーーーッ(゚o゚;~これは日本全体の課題ではないでしょうか。第2回定例会一般質問ご報告~」

2021年06月12日

皆さんこんばんは、新宿区議会議員のよだかれんデス。
昨日は 新宿区議会 令和3年第2回定例会 本会議における、一般質問登壇日でした。

いつものように質問&答弁のご報告をいたしますが、中でも衝撃だったのは、 里親ファミリーは区営住宅に入居できない という3-3の答弁で判明した事実です。

親と暮らすことのできない子どもたちのため、家庭擁護の受け皿を増やすことは急務です。
そのために住まいの確保は重要で、これは新宿区のみならず日本全体の問題ということにならないでしょうか。

各地の自治体議員の皆さんにご確認いただきたい課題です。
それでは順番に、質問と答弁をご紹介して参り餡ます。

質問3-1多様な性の理解促進と支援について

よだかれん質問
『区はこの度、新宿区第三次男女共同参画推進計画の見直しを行い、「多様な性の理解促進と支援」を強化しています。国に先んじて理解促進と支援に取り組む姿勢を評価します。そこで以下2点質問いたします。

一つ目の質問は、当事者との対話の必要性についてです。

職員向けに性自認や性的指向に関するハンドブックを作成し、全職員に配布する事業計画があります。素晴らしい取り組みですが、作成に当たり注意点があります。ある自治体で職員向けハンドブックを作成した際、当事者住民の意見を十分には反映させず、著名団体に監修を依頼した結果、発行後に問題ある記述が複数見つかったというケースがあります。誰もが100%納得できる内容にするのは難しいと思います。大切なのは、信頼に足る団体に監修を依頼しているとしても、出来る限り多くの当事者の意見に耳を傾け・対話を重ねた上で作成されることだと思いますがいかがでしょうか。

また、職員向けということですが、職員の中にも当然性的少数者は存在します。そのことを前提とした作成や活用がなされるよう、配慮を求めますがいかがでしょうか。

二つ目の質問は、他自治体との連携についてです。

区の附属機関である「男女共同参画推進会議」の本年1月22日付け議事要旨を読んでみると、各委員から「パートナーシップ制度」を後押しするような発言が多く見られ、区の施策に反映させる必要性を再認識していたところです。そんな中、6月2日東京都が制度の検討を進めると表明しました。区としても積極的に都と情報共有を図って頂きたいと思いますがいかがでしょか。

また、都が導入を検討するとはいえ、区としては先行自治体との連携や情報交換が必要ではないでしょうか。5月には、制度を導入している足立区・渋谷区・世田谷区等12市区が情報交換や利便性向上に取り組むべく、「東京都パートナーシップ制度導入自治体ネットワーク」を結成しています。ネットワーク担当者にお聞きしたところ、制度を導入していない自治体も参加可能で、新宿区の参加も大歓迎とのことでした。これまでも多様な分野において他自治体との連携を図ることで区民生活を向上させていると評価しておりますので、是非このネットワークに参加し、積極的に情報交換等行って頂きたいと思いますがいかがでしょうか。

以上、区長のご答弁をお願いいたします。』

 

区長答弁
よだ議員のご質問にお答えします多様な性の理解促進と支援についてのお尋ねで す。はじめに性自認や性的指向に関する職員向けの ハンドブックの作成における当事者との対話の必要 職員の中にも性的少数者が存在すること への 配慮についてです。 

職員向けのハンドブックにいては性の多様性 に関する知識や現状対応事例に精通するNPO法 ( 人の監修を受けながら作成してまいりますまた各種の調査結果や事例などを活用性的マイノリ ティの方々の現状や意識を反映したハンドブックと なるよう取り組んでまいります| ンドブックには、職場での言動や同僚からカミ ングアウトされたときの対応相談窓口などについ ても記載し性的マイノリティである職員にも配慮 た内容となるよう進めてまいります。 』

※当事者の声を聞く機会は設けないということでしょうか・・私ももっと早く提言すべきであったと反省しています※

『次に同性パートナーシップ制度の検討を進める 旨を表明した都との情報共有及び東京都パートナ ーシップ制度導入自治体ネットワークへの参加と 情報交換についてのお尋ねです。 

区は、これまでも京都区市町村性自認及び性 的指向に関する施策推進連絡会等において都や 都内区市町村と様々な情報共有情報交換を行っいますこのためご指摘の東京都 パートナーシップ制 度導入自治体ネットワークへの参加は考えており ませんが引き続き他自治体と 情報共有情報 交換を積極的に行ってまいります

※残念な答弁でしたが、京都区市町村性自認及び性 的指向に関する施策推進連絡会」という私は初めてお聞きする連絡会の存在が出てきましたので、今後詳しくお聞きして参ります※

質問3-2「おひとり様」のエンディングサポートについて

よだかれん
『私は行政書士としても活動しており、これまで100件を超える遺言書作成・相続手続きや相談に携わって参りました。遺言書を作成し終えると皆さん一様に、「これでやっと安心できるわ」と、晴れやかな様子でおっしゃいます。

ところが、遺言書を作成しただけでは安心できない人々が存在します。身近に頼れる家族や親族がいらっしゃらないいわゆる「おひとり様」です。もともとお一人で暮らしている方、配偶者がお亡くなりになった方、お子さんとの関係が良くなくて事実上のおひとり様という方もいらっしゃいます。そうした方が心配されるのが、ご自身が亡くなった後の手続きについてです。最近では「おひとり様相続」という言葉がメディアで取り上げられることも増えて参りました。

亡くなった後の手続きは大きく2つに分けられます。一つは遺言・相続という「財産の承継」にまつわるもの、もう一つは葬儀や納骨、遺品整理、役所への届出、各種契約の解約と清算、年金手続き等、「亡くなった後の諸事務」にまつわるものです。

「亡くなった後の諸事務」は、頼れる親族がいる場合には、そのうちのどなたかがやってくれるわけですが、おひとり様の場合、遺言書を作成するだけでなく、そうした手続きを行ってくれる人を考えておく必要があります。そこで以下4点伺います。

一つ目の質問は高齢単身者の割合についてです。

東京都監察医務院によれば、2019年に新宿区内の自宅住居で亡くなった単身者は319名でした。新宿区は、単身世帯の割合が全国の市区の中で最も高く今後も高まることが見込まれています。中でも65歳以上の人口における高齢単身者の割合は、2015年では33.4%と、全国市区の中で第3位です。

そこで伺います。

この65歳以上の人口における高齢単身者の割合は2030年、2040年にはどのように推移すると想定しているのかをお示しください。

また、新宿区内で親族が不明であったり、親族がいてもご遺体が引き取られない方は年間どのくらいいらっしゃるのでしょうか。そうした方々の葬儀・埋葬、「亡くなった後の諸事務」はどのように行われているのでしょうか。お示しください。

二つ目の質問は社会的損失についてです。

おひとり様で、どんな準備をすればよいか分からないままお亡くなりになる方が増えると、様々な社会的損失が生じます。例えば、前回の国勢調査時2015年度に全国の政令市で亡くなった方のうち、3.3%が引き取り手のない無縁仏として弔われ、2013年の1.4倍になっているとの新聞報道がありました。また、発見が遅れ遺体の腐敗による不動産の損傷が生ずるケースがあるため、身寄りのない単身者に部屋を貸すのを敬遠するオーナーさんもいらっしゃいます。つまり、おひとり様が住まい探しで制限を受けることになります。空き家問題・所有者不明土地問題にも繋がる可能性があります。こうした社会的損失も問題ですが、何よりも、亡くなられた方の尊厳を保つことが大切です。

そこで伺います。

増え続けることが予想されるおひとり様区民に、遺言・相続のみならず、「亡くなった後の諸事務」について周知啓発することが求められると考えますがいかがでしょうか。

三つ目の質問は「死後事務委任契約」についてです。

区は成年後見制度や地域福祉権利擁護事業に注力しており評価するところですが、それらは生きている間の支援策であるため、亡くなった後についての支援策も求められます。

最近注目を集めているのが「死後事務委任契約」です。「亡くなった後の諸事務」を代わりに行うよう、生前に契約を結んでおくものです。単身高齢者が増加する中認知度が高まっていますが、行政書士などの専門家の他、株式会社・一般社団法人・NPO法人・宗教法人など様々な形態の事業者が参入しているため、指導監督する行政機関が明確でない、事業を規制する法令がない、統括する業界団体が存在しないなど、課題もあります。そこで、「死後事務委任契約」も含めたエンディング・サポートを行う自治体が少しずつ増えています。名古屋市の「なごやかエンディングサポート」を始め、京都市、高知市、岐阜県可児市、東京都武蔵野市等でサービスが提供されており、特に千葉市のエンディングサポート事業、神奈川県横須賀市のエンディングプラン・サポート事業、大和市の「わたしの終活コンシェルジュ」による終活のサポート事業は大いに参考になります。

そこで伺います。

区は、そうした自治体の支援内容の確認及び分析などをしていますでしょうか。またどのように評価していますでしょうか。こうした制度をおひとり様の増加が特に見込まれる新宿区で取り入れることは、多くの区民が安心して人生のエンディングを迎えることにつながると思いますがいかがでしょうか。

四つ目の質問は「地域で安心して療養するために~在宅療養ハンドブック~」(以下「在宅療養ハンドブック」)のその先についてです。

区は、もしもの時の医療やケアについて話し合うきっかけづくりの一つとして「在宅療養ハンドブック」及び別冊として「あなたらしく生きるための人生会議」という冊子を作成し、その中でエンディングノートについて触れており、ペット、葬儀、お墓、財産などついて自由に書いてみましょうと呼びかけています。

そこで伺います。

「在宅療養ハンドブック」の発行数、活用方法、区民の反応をお聞かせください。

エンディングノートは、亡くなった後のことを考えるきっかけとしてはよいと思いますが、遺言書のように法的な効果を生むものではありません。遺言書というと自分とは関係ないと思っている方が多いと思いますが、財産承継にとどまらず残されたご家族に想いを伝える大切な機会となります。そこで、一歩進めて、「遺言書」を身近に感じて頂けるような取り組みを検討してはいかがでしょうか。

また、2019年から2020年にかけて民法の相続分野における大きな改正がありましたので、相続における変更点を周知啓発する取り組みが必要ではないでしょうか。

この周知啓発には、すでに行われている弁護士会・行政書士会などの専門家との連携した取り組みを、一層強化することが有効と考えますがいかがでしょうか。

私も行政書士として本庁舎・出張所などで行われる区民相談に参加してきましたが、相談の8割強は相続にかかわるものでした。相談員の皆さんからは、外出をひかえる方が多いコロナ禍においても相談件数は減っていないとお聞きしています。遺言・相続についてお困りの区民が多いこと、そして多くの区民が専門家の支援を求めていることの表れだと思います。

「在宅療養ハンドブック」を活かし、一歩進めて、遺言書を身近に感じて頂ける取り組みを検討し、更に、先進自治体を参考におひとり様をはじめとする多様な区民ニーズに対応できるエンディングサポート体制を整えることを提案いたします。区民を安心させ、人生の終盤を豊かに過ごすことに貢献するものと考えます。

区長の見解を伺います。』

 

区長答弁
おひとり様 のエンディングサポートにいて のお尋ねですはじめに 65 以上の人口における高齢単身者割 2030 年から 2040 の推移にいてです。 

2015 国勢調査に基づく新宿区将来人口推計では 高齢単身者割合 2030 38.6% 2040 年には | 41.3% となり高齢単身者の割合が高まる見通しと なっています。 

次に新宿区内で親族が不明であったり親族が いてもご遺体を引き取られない方は年間どれくらい いるかについてです

65 以上でお一人で亡くなられた方につい2年度は親族が不明であった方が 16名親族がい もご遺体を引き取られなかた方が 8名でした

次にそうした方々の葬儀埋葬についてです埋葬については区長を葬祭執行人として取 り扱っています。 また籍を調査し判明した親族にご遺骨や遺 留金品の引き取りを依頼しています。 

※高齢単身者割合が2040年には41.3%という試算は衝撃です。これまで以上に行政がかかわる場面が増大することが予想されますので、現段階から対策が求められます※

次に亡くなられた後の諸事務についてのお尋 ねです|
亡くなられた後には葬儀や残存家財の片付け行政への手続きなどの諸務が残ります

 区では成年後見センターの 情報紙で入院の手 続きや認知症になったときの財産管理遺言の作成 や火葬納骨家財処分等それぞれの場面での相 談窓口をご案内してまた老いに備え 座を開催しそので亡くなられた後の諸事務につ いても情報提供を行っています

死後事務委任契約については こうした諸事 務を弁護士や司法書士などと生前に契約を結んでお ものでありひとつ手法として取り入れて 自治体があることは承知していますが扱う事務 の範囲や利用要件費用等のサービス内容治体によって様々です。 

区では成年後見センター任意後見制度相談を行っておりその中で死後事務委任契約」 の利用を検討または希望される方に対して弁護士 や司法書士による助言を行ってます今後も年後見センターの相談機能等を活用し 対応してまいります

※額面通りに受け取れば、すでに死後事務委任契約についての案内をしているということになりますが、現場でどの程度周知が図られているのか、実際区が成年後見人としてかかわってるケースで亡くなった後の諸事務がどのようになされているのか・不都合・トラブルなどはないのかなど、今後詳しくヒアリングさせて頂こうと思います※

 次に地域で安心して療養するた めに ~在宅療 養ハンドブック~ついてのお尋ねです。 

このハンドブックは区民が在宅療養のイメーを持ち様々な支援体制により在宅療養が可能であ ることを理解していただくことを目的として作成し ています

また30 年度にはご指摘のあな たらしく生きるための人生会議という冊子も作成 啓発を進めています

ンドブックは令和 2年度に改訂のう5,000 部 発行高齢者総合相談センタ地域センター区内病院等で配布しております区民の皆様からは施設に行かなくても家で過ごせそう相談でき るところがわかって安心これから 考え 別冊を読んでみたいとの声をいただます

冊子を通じて遺言書や相続に関する民法改正等 についての周知啓発を行うことは考えておりません弁護士会 や行政書士相談先として冊子に記 載することを検討してまいります。 

※冊子を通じてと言っていないのですが・・相続分野における民法改正は区民生活に直結する一大事です。多くの区民も不安に感じていたり誤解している部分もありますので、冊子と関係なく、周知啓発を行うようこれからも提言して参ります。相談先として弁護士会・行政書士会の記載の検討して頂けるという答弁は嬉しいです。※


(立候補予定者としてお忙しい中、れいわ新選組の都議選杉並区からの立候補予定者・山名かなこさんが傍聴にいらして下さいました。ともに、ジェンダー平等社会目指して活動して参ります‼)

質問3-3里親ファミリーの住まいの確保について

よだかれん質問
『2019年9月定例会において「LGBTプラスの社会的養護への貢献について」という一般質問を致しました。

親の虐待や病気等の理由により親元で暮らすことのできない子どもが、都内に約4,000人存在します。

子どもの福祉のため家庭養護を原則とするよう2017年4月児童福祉法が改正され、2018年10月には東京都の里親認定基準が改正されました。

その結果、同性同士のカップルも養育里親として認められることとなっています。新宿区で児童相談所が開設された暁には、都の基準に倣って、区長が認定する同性カップルを含む多様な里親ファミリーが誕生します。

このような状況の中、現在都は里親委託率の向上に取り組んでいますが、委託率は全国平均よりも低く推移しており、2018年度は家庭擁護が必要な子ども3981人中463人、11.63%しか里親のもとに預けられておりません。そこで以下2点伺います。

一つ目の質問は取り組み状況についてです。

児童相談所設置予定自治体として、家庭養護の受け皿を増やすための積極的な取組が求められます。現在の取組状況をお聞かせください。

本年3月の決算特別委員会における質疑で、都が作成した周知啓発のための冊子に同性カップルも里親になれると明記されていないことが分かりました。広く区民に知って頂くため、すでに子育てをしている同性カップルが存在することや、多様な里親ファミリーがこれから誕生することを、冊子やHP等でお知らせをしてはいかがでしょか。

二つ目の質問は住まいの確保についてです。

里子となる子どもはもちろん、すべての子どもたちが幸せに暮らすため、子育てに適した住まいの確保が重要です。そのため新宿区には特定住宅という子育てファミリー向けの住宅を用意しています。

そこで伺います

里親ファミリーは、特定住宅をはじめとする区営住宅に入居することは出来るのでしょうか。万が一入居できないという事であれば、条例や要綱の改正等、早急な対策が必要です。ご所見を伺います。

また、対策を検討する際には、同じ家庭養護の受け皿である以上、法律婚の里親ファミリー、事実婚の里親ファミリー、同性カップルの里親ファミリーなどすべての里親ファミリーが平等に扱われなければなりませんので、見解を問います。

以上、区長のご答弁をお願いいたします。』

区長答弁
『里親フリーの住まいの確保についてのお尋ね です。 はじめに家庭養護の受け皿を増やすための取り 組み状況についてです。 

東京都では 10 月と 11 月を里親月間として里親 制度についての普及啓発に取り組んでいます。 

区も都と協力してこの期間中に里親の体験発表 会や相談会を実施するほか中央図書館でのパネル 展示や区内大型ビジョンでの啓発動画の放映広報 新宿 への掲載等の普及啓発活動を行っています。 

また区内の子育て支援団体の活動周知や団体同 士の繋がりを広めるた 新宿子育てメッセ|期間中に里親制度を紹介するパネル展示を区役所 1 分庁舎で行ましたさらに年度後半には職員向けの研修会も予定しています

親と一緒に暮らすことのできな子ども達に家 的な環境を提供する里親制度の推進に向けては 今後も児童相談所の設置準備と併せて様々な機会 を捉えた周知活動を継続してまいります。 

次に性カップルを含む多様な里親ファミリー が誕生することの周知についてです。 

里親制度は現在東京都児童相談所が所管して いるた区で行っている普及啓発活動には都で作成しているパンフレット等を活用しています 

都ホームページのTokyo里親ナビ養育家 Q&A のページには同性パートナーが里親になれ かについて申請が可能との記載があります。 

区民へは区ホームページで都の里親制度を紹介 するとともに 都が作成している冊子に同性カップ ルも里親になれことを明記するよう働きかけて多様な里親ファミリーについて周知してまいり ます。 

※よし!都に、同性カップルも里親になれることを明記するよう働きかけるという答弁、評価します!現時点での主体である都が前面に打ち出すことはとても大切です。※

次に、里親ファミリーの区立住宅への入居資格に ついてのお尋ねです

 区立住宅にはご指摘の中堅所得者の子育て世を対象とした特定住宅と所得が一定基準以下の世 帯を対象とした区営住宅があります

区立住宅では現在同居者は民法上の親族である ことを入居資格としてます親族関係のない里親 ファミリー 入居資格については行政サービスに おける課題と認識しており都の認定基準に基づき 検討していきます。 

※なんと、国を挙げて里親委託率向上に努めているにもかかわらず、公営住宅に里親ファミリーが入居できない状況ということが判明しました。

皆様にご報告してきたように、これまでは法律婚里親ファミリーは入居できるのが前提で、事実婚里親ファミリーも区立住宅に入居できるのに同性カップル里親ファミリーが入れないのは差別的な取り扱いであるという議論を行って参りました。

それが、そもそも里親ファミリー自体が入居できない(民法で定められる親族が同居するものではないという考え方)というのです・・日本全体の大問題だと思われます。

都の認定基準に基づき検討するとの答弁ですが、都が改定する必要があるのは勿論ですが、児童相談所設置予定自治体として率先して条例・規則・要綱の変更を行うべきです。

そして答弁漏れがありましたが、検討においては、同じ家庭養護の受け皿である以上、法律婚の里親ファミリー・事実婚の里親ファミリー・同性カップルの里親ファミリーなどすべての里親ファミリーが平等に扱われなければなりません。

引続き提言して参ります。※

 

ふぅーーーッ(*´д`)
長い長いご報告になってしまい恐縮です。

もしも最後までお読み下さったというマニアな方がいらしたら、心からの御礼を申し上げます。

頂いた答弁をもとに、直接担当課にお訴えをしたり、次回議会質問で質問の続きを行ったり、決算特別委員会で掘り下げたりと、取り組んで参ります。

皆さんからも、感想や取り上げて欲しい問題等お声を頂戴出来たらと思います。
引続き、よろしくお願いいたします‼

そして、これで定例会は終わりではありません。
来週からは、補正予算等のハードな審議が始まります。

この週末でしっかり準備したいと思います。