「今日も、共同親権法制化の問題点についてお勉強でした。」
2021年02月06日
皆さんこんばんは、新宿区議会議員のよだかれんです。
本日は家から一歩も出ることなく、2月議会の質問作りに勤しんでおりました。
あぁ・・・毎度訪れる生みの苦しみ・・(´;ω;`)ウゥゥ
外のお天気、いかがだったのでしょうか・・(´ε`;)
(一日中ダイニングテーブルで、こうしてパソコンに向かってました(*_*) 広い背中・・お父さんみたい・・などと言わないでくださいね☆)
今回は、日ごろの活動で関わっている生活保護とSTOP共同親権法制化!について取り上げる予定です。
そのためにもという事で、夜にzoom講演会を拝聴しました。
本や記事をずっと拝読している小川 富之 先生(大阪経済法科大学・法学部教授)の「共同親権制度について 欧米は共同親権制度なの? 日本では?」です。
離婚後の共同親権は、毎度書いているように大変問題が大きく、私はなんとか阻止しなければならないと思っています。
なぜなら、居所・進学・医療選択等 重要事項を決定する際に、同居親・別居親双方の両者の合意が必要になるからです。
ということはつまり、DV加害者から逃れて息をひそめるように暮らしている被害者親子を、再び引きずり出して、加害者と向き合わせることを意味します。重要事項決定するたびに加害者から同意を取り付けなければならなくなりますので、暴力からの支配、支配による恐怖から永続的に逃れられなくする制度と言えます。
DVとは特殊な犯罪で、加害者がのさばって、逃げた被害者が隠れるように生きなければならなくなります。
加害者が死ぬまでその恐怖から逃れられないので、最近はフラワーデモなどで性犯罪被害者が勇気を出して人前でお話をされたりなさいますが、その中にDV被害者は見られません。人前に出ているところを見つかれば、加害者が何としてでも居所を見つけてやって来ます。
現在共同親権法制化を求めて熱心に活動している人々の中にもDV加害者がいて(その元配偶者からお話を聞いているので間違いありません)、顔も名前も晒して堂々とメディアにまで登場して、自分の都合の良いことを話して「子どもに会えない可哀そうなパパ・ママ」を演じます。
元配偶者側は反論したくても出来ません。取材者を通じて、報道を通じて、居所が知られてはまたDVの恐怖に怯えなくてはならないからです。
だから被害者はいないこととされています。
メディアの報道をご覧ください。子どもに会わせて貰えない優しくて子煩悩なパパやママのエピソードばかりが溢れています。そこには相手側の言い分が併記されることはありません。
ごくごくまれに、「元配偶者側に取材を申し込んだが、拒否されました」という記載が見つけられますが、当たり前です。居所が知られる可能性があり、本当の事を話せば加害者側の怒りを買って何をされるか分かりません。
だからそうした方々が、私のように共同親権法制化の危険性を発信してる者に意を決してコンタクトを取ってきてくれます。発信してくれてありがとうございますとお礼を伝えるために。
そのたびに、私は胸が苦しくなります。
まだまだ影響力を持っていない私ですが、私はその問題点や危険性を議会で訴えることが出来ます。立法の問題であっても、法律は必ず区民や区政にも関わりますから、区議会で取り上げることは十分に可能です。区議会議員として、やれる限りのことをやって参ります。
ちなみに本日のタイトル「共同親権制度について 欧米は共同親権制度なの? 日本では?」ですが、これは推進派の方が盛んに使うフレーズなのです。「単独親権は日本だけで、他の国は共同親権です、だから共同親権にしましょう」。これは、嘘でした。(2/8追記:嘘でしたというのは、これはお詫びして訂正させて頂きます。嘘だったという事ではなく、認識に誤りがあるという事になると思います。申し訳ありませんでした。法務省がそういう言葉を使っていれば、そのように認識してしまうのも無理はありません。以下で補足説明いたします)
むしろ小川先生が調べた限り、共同親権の国は存在しないそうです。
(2/8追記:多くの国では、親権〈Parental Authority〉という親の権利の枠組みではなく、正確には共同監護〈Joint Custody〉という親による子の保護という枠組みで法改正が行われているのだそうです。この中で子の生育にとって深刻な問題が生じ、その解決に苦慮し続けており、分担親責任〈Shared Parental Responsibility〉、更にはケア〈世話〉という概念へと変わってきている。このような考えに基づくと、共同親権〈Joint Parental Authority〉の国は存在しないという事になるのだと理解します。言葉足らずでした、申し訳ありません‼日本は単独親権制度ですが、下記のように離婚後の監護に関する協議により、欧米で行われているような共同または分担での子の養育は可能です)
日本の単独親権制度の元でも、民法766条に定められているように、共同監護は可能です。良好な関係が築けていれば活発な面会交流を行い、共同で子どもの健全な成長を生み出せるのです。
現にそうした人々がたくさん存在していて、そうした人々は共同親権法制化運動に参加していないのではないでしょうか。
つまり、共同親権法制化は、必要性に乏しく危険性が大きい。
多くの国民に関心を持って頂きたい大問題です。
毎度毎度、熱く語ってしまい失礼しました(*゚▽゚)ノ