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ブログ&活動報告

「離婚後の子どもの安全安心を守ることについて~令和3年第1回定例会本会議一般質問ご報告2-2~」

2021年03月19日

皆さんこんばんは、新宿区議会議員のよだかれんです。
物凄く遅れてしまったのですが、2月19日に行われた本会議一般質問のブログ報告です。動画はすぐにアップしたのですが、予算特別委員会やら条例提案やらで余力が全くなく・・(´ε`;)

ご容赦ください‼

この質問に関しては、こんな当たり前のことをなぜ取り上げたのかと聞かれることが多いのですが、
こんな当たり前のことが覆されてしまいそうな流れが現在多くの人々が知らぬ間に起こっているので、警告の意味を込めて取り上げました。

もう何度も当ブログで取り上げてきた、問題点の多い共同親権法制化の動きと連動しています。

離婚後も両親が子育てに関わることが絶対に良いことだ・面会交流を行うことは絶対に良いことだという考えは誤りだと私たちは認識しなければなりません。

子どもの健やかな成長のために、両親ともに関わった方が良い家庭もあればそうでない家庭もあり、
子どもの健やかな成長のために、別居親と面会交流した方が良い家庭もあれば、そうでない家庭もあるのです。

それでは、 「離婚後の子どもの安全安心を守ることについて」、質問全文と答弁全文、どうぞご覧ください。

よだかれん質問文

近年、離婚後の子どもの養育についての議論が活発になっております。子どもの健全な成長のためには面会交流を行うことが大切だという声も大きくなっていますが、それは離婚後のどの家庭にも当てはまる考えではありません。

離婚が子供に及ぼす長期的影響に関する研究の権威であるアメリカの心理学者ジュディス・ウォーラースタイン博士による研究では、協調協力できる親同士のもとで行われる場合はよい影響を与えるが、紛争性のある父母のもとで、裁判所の命令に従って行われる交流は、子の成長に取り返しのつかない深刻な影響を与えるという結果が出ています。

紛争性のある父母というと、例えばDVが存在する事案があげられます。一般的にはDVと聞くと身体的暴力がイメージされると思いますが、他にも、精神的・性的・経済的・社会的DVそして子どもを使ったDVなどさまざまなものがあります。その全てに共通するのは、恐怖を利用する支配という本質です。

身体的DVであれば診断書で証明が出来ますが、その他のDVは客観的・物理的証明が難しく、家庭裁判所でいくらDVを主張しても、なかったものとされたり・過小評価され、親子の面会交流が原則実施されています。

被害当事者の皆さんにお話を伺うと、裁判官や調査官から「面会ができないなら親権者を相手方にする」と言われたり、子どもがいくら嫌がっても、泣いても、体調を崩しても面会交流実施を求められるというお話を数多くお聴きします。

本来面会交流権は、「親に会いたい子どものための権利」のはずですが、いつの間にか「子どもに会いたい親の権利」にすり替わっており、当事者のみならず弁護士・学者の間でも大変問題視されています。

そんな中、昨年12月静岡県藤枝市において、市立保育園・小中学校を面会交流の場として提供するとの記載がHPにて始まりました。一瞬素晴らしいことのように感じますが、問題はそれほど単純ではありません。

園や学校が面会場所を提供しなくとも、離婚後も良好な関係が保てていれば、園外・学校外で、子の福祉・利益に資する面会交流は行われています。ということは、別居親がわざわざ園や学校での面会交流を希望する事案では、紛争性を抱えているなど高葛藤事案であることが推察されます。

恐怖による支配からやっとの思いで子を連れて逃れ、息をひそめるように暮らしている皆さんから不安の声が上がり、そのちいさき声は、私のもとにも複数届いています。

そこで伺います。

新宿区では区立保育園・子ども園・幼稚園・小中学校における別居親と子の面会交流について、場所の提供が行われているのでしょうか。行われている場合、どのような取り決めで運用されているのでしょうか。同居親の同意や、なにより子どもの意思は尊重されているのでしょうか。

アメリカでは、1年間で平均60名~70名もの子どもの命が、法廷命令による面会交流等の際に犠牲になっています。日本でも2017年、面会交流時に元妻や子どもが命を奪われる事件が立て続けに起こりました。

子どもの安全安心を第一に考えなければならず、園や学校で面会交流を実施するとなれば、教職員がその重い責任を担うこととなります。教育現場は長時間労働で業務量が多く、更には新型コロナウィルス対策が加わり大変な状況だとお聞きしています。そんな中、高葛藤事案での面会交流における子どもの安全安心を守るという重責を、教職員に担わせることは適当でないと考えますがいかがでしょうか。

学校は、子どもたちが夢や希望を鞄に詰めて登校し、明るく元気に勉強し、友情を育む場所ではないでしょうか。別居親との面会という、友達に知られたくない・見られたくない家庭の事情を学校に持ち込ませることは、子どもの福祉・利益に反します。園や学校という子どもたちにとってのいわば聖域を面会交流のために提供することについては、慎重に検討して頂きたいと思いますがいかがでしょうか。

以上、教育長のご所見を伺います。

区長答弁

離婚後の子どもの安全安心を守ることについてのお尋ねです。

区では、保育園などを別居中の親と子どもの面会交流の場として提供することは行っておりません。

また、面会交流時の支援については、保育士などの職員が担うのではなく、知識と経験を有する支援団体などにより、子どもの安全に十分配慮しながら、適切に行われるべきと考えます。

面会交流の場所については、子どもの心身に負担を与えることのないように十分配慮し、子どもの意向を尊重し、子の福祉にかなった場所が慎重に検討されるべきものと考えます。

以上のことから、保育園などを面会交流の場として利用することは考えておりません。

 

教育長答弁

教育委員会へのご質問にお答えします。

離婚後の子どもの安全安心を守ることについてのお尋ねです。

教育委員会では、学校などを別居中の親と子どもの面会交流の場として提供することは行っておりません。また、面会交流時の支援については、教職員が担うのではなく、あくまでも双方の代理人を通して、子どもの安全に十分配慮しながら、適切に行われるべきであると考えます。

面会交流の場所については、子どもの心身に負担を与えることのないように十分配慮し、子どもの意向を尊重した場所が慎重に検討されるべきものと考えます。

以上のことから、学校などを面会交流の場として利用することは考えておりません。

以上で、答弁を終わります。

振返り

ホッとした・・率直な感想です。当たり前の答えなのですが、質問に例示した藤枝市を皮切りに、いくつかの自治体で同居親の同意もなしに学校内での別居親との面会交流を認めるとした自治体が出ているようなので気が抜けません。

今年の2月10日、立憲民主党の山内康一衆議院議員が質問主意書を提出し、内閣総理大臣より「面会交流は父母間で協議が調うか、裁判所がその実施を命じた場合に実施するべきものであり、父母の一方が子との面会交流を希望していたとしても、それだけでこれを実施すべきことにはならない」という内容の答弁書が出されています。

当然だと思います。
子に会いたい親の気持ちよりも、子どもの意思が尊重されるべきです。そこにはそれなりの背景があるのですから。

これからも各地で子どもの安全安心が守られるよう、全国自治体議員にこの問題を伝えて参ります。

それでは、今夜はこの辺で。

※この質問の動画バージョンはコチラです※

 

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