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「新宿区議会 令和3年第4回定例会 質問2-2『新宿区民の個人情報を守ることについて』ご報告。」

2021年12月04日

皆さんこんばんは、新宿区議会議員のよだかれんデス。

少し遅れましたが、12月1日の本会議一般質問報告第2弾です‼

質問2-2新宿区民の個人情報を守ることについて

本年9月にデジタル庁が発足するなど、個人情報の取扱いにつての議論が高まっています。

データの利活用により経済成長やイノベーションの促進が期待される一方、情報流出や監視社会への懸念も生じます。

就職情報サイトを運営する企業が内定辞退率のデータを採用企業に提供していた問題や、郵便局が配達などで得た車の保有台数などの居住者情報を民間や自治体へ提供するための議論が始まっていることなど、個人情報についてのトピックが毎日のようにニュースで飛び交っています。

こうした状況を踏まえ、以下質問して参ります。

最初に、公益保護のための通報についてです。

この度調布市において、市職員が東京外環道工事について情報公開請求を行った市民の個人情報を、繰り返し、国土交通省やネクスコ東日本などの工事推進側へ漏洩していたことが発覚しました。

新宿区ではこのような個人情報の漏洩をおこさないためにどのような対策や仕組みが取られているのかお聞かせください。

今回は告発者から当事者への手紙によって事件が発覚していますが、区では公益保護のための通報窓口が設置されています。その体制や近年の通報数・内容・どのように対応がなされたのか等の実績を、公開でき範囲内でお聞かせください。

また、通報者を守るための体制についてもお示しください。

この機会に、改めて区政に緊張感をもたらすべく、職員や外部への制度周知を積極的に行って頂きたいと思いますがいかがでしょうか。

次に官民連携プラットフォームについてです。

スマートシティについて調べる中で、区がスマートシティ官民連携プラットフォームに会員として名を連ねていることを知りました。

そこで伺います。

先ずはスマートシティと、スマートシティ官民連携プラットフォームについて詳細をご説明ください。

どのような相手と、どのような情報をやり取りし、どのような活用をすることを想定しているのか、区民の個人情報も含まれるのか、これまでの事例などお示しください。

また、どのようなチェックやプロセスを経て情報提供が行われるのでしょうか。

会員となったことについて議会・委員会に報告はあったのでしょうか。なかったとすれば、そのことについて問題はないのでしょうか。

スマートシティだけでなく、他にも様々な官民連携の情報プラットフォームが存在するかと思いますが、そうしたプラットフォームに参加して情報のやり取りをしている事例はあるのでしょうか。やり取りをした情報の中身や活用事例なども併せてお示しください。

また、自分の情報を提供して欲しくないという区民の情報を除外することは可能なのでしょうか。可能なのであれば、その手続きについてご説明ください。

次にGIGAスクール構想についてです。

2020年度第7回新宿区情報公開・個人情報保護審議会において、GIGAスクール構想実現のための教育用システムに係る外部結合等について諮問がなされ、承認されました。その際複数の委員より問題点が指摘され、1名の委員は不承認としています。

そこで伺います。

指摘された問題点や懸念材料はどのようなものであったか、またそれらをどのように整理・改善して以降の審議会で報告がなされたのでしょうか。特に、規約上は可能となっている広告やアンケート取得等についてどのような対応となっているのか詳しくご説明ください。

また、個人情報の利用範囲や第三者提供の可能性について、保護者への説明はどのように行われているのでしょうか、同意など頂いているのでしょうか。

児童生徒のデータはいつまで保管されるのでしょうか。小学校卒業までなのか、中学校までデータが引き継がれるのか、はたまた無期限なのでしょうか。

削除される場合、削除されたことについてどのように確認するのでしょうか、ご説明ください。

次に今後の個人情報保護のありかたについてです。

現在、国において教育データ活用ロードマップの策定がなされようとしています。

デジタル庁・総務省・文部科学省・経済産業省作成の資料によれば、幼児期から生涯に渡り教育データを蓄積し、活用を図ろうとしています。

現在のGIGAスクール構想では収集するデータは、氏名・性別・学校名・学年・学級・ユーザーID・学習履歴・学習成果物に限られますが、ロードマップにおいては行政データ、校外学習記録、成績表や内申書などの校務データ、更には医療情報や生活情報なども想定され、収集される情報の質・量ともに現在とは比べ物にならない状況になります。

にもかかわらず、法改正により今後個人情報保護制度の全国標準化が図られます。

そこで伺います。

この度のGIGAスクールについての外部結合については、審議会における議論があったからこそ、課題が浮き彫りとなり改善が図られました。しかし改正法が施行されるとオンライン結合の制限は認められず審議会のチェックが無くなるわけですが、どのように情報の保護や適切な利用などの安全性を確保するのでしょうか。

現在の新宿区個人情報保護条例において、区独自の保護措置を行っている内容と、その部分について改正法施行後、どのような取り扱いを検討しているのかお聞かせください。

今後個人情報保護の全体を所管することになる個人情報保護委員会は、2022年4月までに公的部門のガイドライン等の公表を目指し、それまでに説明会等を通じて地方公共団体等と意見交換を行うとしています。

本年7月には全国自治体向け説明会が実施されていると思いますが、区は、どのような意見を伝えている、あるいは伝えて行くのでしょうか。

最後に、行政に対する信頼について伺います。

行政のデジタル化を推進するために最も必要なのは、行政に対する信頼だと思います。

区として国に対し、公文書の隠ぺい・改ざん・理不尽な破棄などを行わずに情報公開に努め、また、数々の疑惑の説明責任を果たして国民の信頼を得るよう進言して頂きたいと思いますがいかがでしょうか。

区としても、今まで以上に区民から信頼を得られるよう、積極的な情報公開と個人情報保護に努めて頂きたいと思いますがいかがでしょうか。

以上、区長および教育委員会の見解をお聞かせください。

区長答弁

新宿区民の個人情報を守ることについてのお尋ねです。 

はじめに 公益保護のための通報についてです

新宿区では新宿区個人情報保護条例に基づき実施機関における個人情報の管理利用に係る具体 的な事務処理手順や個人情報事故対応マニュアルな どを作成し個人情報の漏洩や事故の防止に取り組 んでいます

らに全庁を対象とした実務者研修や研修受者による各所属での研修等を通して職員一人とりに個人情報保護対策の徹底を図っておりご指 のような情報公開請求を行った請求者の情報も含 め、個人情報保護対策に努めています。 

次に公益保護のた めの通報の体制についてです

では法令条例等に違反し区の公益を害す事実についての通報を受け付けるため第三者機関 として 3名の新宿区公益保護委員を設置しています

通報が行われた場合公益保護委員は必要に応じて 調査を実施しその結果により是正等の措置を講ず べきことを区長に勧告するとともにその内容を公 表します

 次に近年の通報件数内容通報への対応につ いてです。 

通報件数は近5年の平成 29 年度以降で 11 になります
※どのような内容か関心があります。情報公開請求など行ってみたいと思います※

通報の内容については 公益保護委員に直接通報する仕組みとなっているため区は直接知る立場にありませんがこれまで是正等の必要な 措置を講じる事案は発生していません。 

次に通報者を守るための体制ついてです

公益保護委員には守秘義務が課せられてお報者に関する情報を他者に知られないように しなけ ればならないことされていますまた通報者が 職員等である場合通報したことを理由とする解雇 他の不利益な取扱いを行うことが禁止されてい ます。 

次に職員や外部への制度周知につてです。フ

例年新規職員を対象に公益保護委員による講演を実施することにより制度の周知や啓発を図っ ていますまた区ホームペーや広報新宿リーフレットの配布を通じて区民などに対し周知を図ってまいります。
※問題が起こっていても、心ある職員によってしか可視化されませんのでとても大切な制度だと思います。区では現在清風園廃止について行政訴訟が起こされています。この件で何か問題があるかどうかは別として、通報制度はもっともっと活用が図られることが区民の利益となるのではと考えます※

次に官民連携プラットフォームについてのお尋 です

スマートシティと ICT の新技術を活用しつ 計画や整備管理運営等を高度化するこ より都市や地域の抱える諸課題の解決を行いた新たな価値を創出し続ける持続可能な都市や地 域と定義されています

こうした取組を官民連携で加速するため国は大学研究機関方公共団関係府省等 を会員とするスマーシティ官民連携プラットームを令和元年8月に設立しスマートシティ 関連事業の実施に資する事業支援や実施体制強化 のためのマッチング支援などに取り組んでいます

プラットフォームの設立に先駆けスマートシティ実現に向け国土交通省が公募したスマートシテ モデル事業」に対し新宿駅周辺防災対策協議会 の有志の団体であるチーム新宿とし事業提案を行ました

チー新宿 区及 宿駅周辺地域の 4 から構成される団体新宿駅周辺地域における大地震に対応すること 目的とし地域連携によるドローンを活用した取 組を平成 28 年度から実施しています。 

提案内容にいてはドローンを活用した情報収 集や遠隔地からの情報発信画像に基づいた高層ビ ル等の損傷解析など防災対策に資する実証実験で あり区民の個人情報を取り扱っているもの あ りません。 

事業提案は不採用となりましたが 応募した団体 へはスマートシティ官民連携プラットフォーの会員登録への勧奨があり「チーム新宿とし て登録した ものです

登録によりスマートシティ に関する取組事例やセナーの案内など 情報提供をチーム新宿の一員である事業者が事務局として受けているところです

こうした案件は委員会への報告事項ではありせんがチーム新宿 ドローンを活用した活 動については令和3年の予算特別委員会の質疑の でご紹介しています。 

次に他の官民連携のプラットフォームについです。 

では官民連携事業に取り組む地方公共団体の 援を目的に内閣府及び国土交通省が設置し 地方ブロックプラットフォームや成果連動型民間委託の理解の醸成やノウハウの向上を図るた 府が設置しているPFS官民連携プラットフ ームなどに参加してい

うしたプラット ォームではセミナーや研修など の参加団体 して録されているものであり構成団体となっている わけではありません

 こうしたことからご指摘の区民 人情報を取 扱うものではありません

教育長答弁 

教育委員会へのご質問にお答えします

はじめに 新宿区情報公開個人情報保護審議会 で指摘された問題点についてのお尋ねです

 令和 2年度第7回同審議会にてクラウド上の各 ービスを利用するにたり個人情報の利用範囲 第三者への提供の可能性等を各クラウドサー 提供事業者の利用規約に照らし合わせて整理 認をする必要性などについ 摘をいただきまし た

このご指摘に対し各サービスの利用規約に基づ 個人情報の収集利用保管、提供廃棄の対 応について整理確認を行いました

具体的には務に関連しない目的で利用及び第三者提供を行 ない旨を書面で確認しました

また収集できる個 人情報の範囲保管及び廃棄については対応を明 化し令和2年度第9回同審議会において報告しま した

らに広告やアンケート取得については委託 業者から業務に関連しない目的では利用をしない 旨を書面において確認しそのことを同審議会で報 告しております。 

次に個人情報の利用範囲等 関する保護者へ説明と同意についてです

 ラウドサービスの利用に係る個人情報の外部提 については児童生徒の教育目的に限った利用 であり新宿区情報公開個人情報保護審議会の認を得ているため保護者から個別の同意を得る必 はないものです。 

なお教育委員会では 保護者にして児童生徒の個人情報の取扱等を説明するためクラウ ドサービスを利用することや委託事業者に提供す個人情報の管理等について記載した文書を学校経由 で配付し周知しました。 

次にGIGA スクール事業における児童生徒のデ ータの保管及び削除についてです。 

クラウドサービスの利用に伴う児童生徒 タの管はそれぞれの学校に在籍する期間のみと なります

また児童生徒が卒業転出した場合 には個人情報保護の観点に基づき教育委員会か ら委託事業者へ個人情報を削除する旨を伝え削除 作業終了後は委託事業者からの文書での報告を確認 することとしています
※現段階ではそういう事と分かりましたが、この先の国の動きでは生涯に渡りデータを蓄積して活用して行く・・・私は不気味に感じますが皆さんはいかがですか?※

次に今後の個人情報保護のあり方についてのお ねです

 現在国が関係省庁間で誰もがいつでもどこ らでも誰とでも自分らしく学べる社会 の実 現を掲げ教育データの利活用に向けたロードマッ プの策定に着手しています

この中で様々な教育 ータを集約連結する仕組みや標準モデル等につ いては今後具体的な検討が進むものと考えてい

現時点では教育委員会との関わり方が詳細に示 されていませんが育委員会から国に提供する情 報の適正な利活用方法等の検討状況を注視してとともに適切な対応をしてまいります以上で答弁を終わります。 

区長答弁

次に新宿区個人情報保護条例における独自の保 護措置と改正法施行後の取り扱いについてです。 

現行の区条例では における個人情報の適正な 取り扱いを確保するため個人情報の収集保管提供など各プロセスにおける取り扱いルール めています

国の現行の 行政機関個人情報保護 法と比較した独自の保護措置 しては死者も対象 していることや外部電 計算機 結合が原則 禁止されていること等があります

また目的外用や外部供等を行う際には 新宿区情報公開個人 情報保護審議会へ諮問報告を行う保護措置があります。 

改正個人情報保護法の施行後は地方公共団体も 国の省庁と同行政機関等して位置づけら 原則法に基づく共通ルールに統合されるため区独自の保護措置はなくなります
※衝撃です・・まさに一部の先進的な人々の間では懸念されていた問題が、新宿区にも関わっているのです。先人の知恵で設けられた、区独自の個人情報を守るための取り組みが、国により消滅させられるという事です・・※

区が保有する個人情報の必要かつ適切な保護の確 については政令規則のほか法の考え方や解 釈を示すガイドライン等 に基づき対応するこ ります。 

改正法の施行に向けて現在国の個人情報保護 委員会はガイドライン の素案を公表し11 24 日に2回目の地方公共団体向け説明会が開催された ところです

区は今回示されたガイドライン素案をもとに 課題を整理し、今後員会への意見提出を行ってまいります。 

次に行政に対する信頼についてのお尋ねです

区政の透明性を高め正な区政運営を実現する とともに個人の権利にかかる個人情報の適正な取 り扱いを確保すること 区民の区政への理解と信 頼を得るために必要不可欠であると認識していま。 

区としましてはこうした認識 もと今後も積極的な情報公開と個人情報保護に努めてまります。※よし!今後に活かされる素晴らしい決意表明です!※

のこと 行政として当然の責務であり国政 においても同様であると認識しているため国に対 して説明責任を果たすよう進言する考えはありま せん
※ではなぜ自公政権によるモリ・カケ・サクラを代表とする様々な公文書改ざん・破棄・隠ぺいが起きて人命まで失われているのか。もちろん区としては上記のように答弁せざるを得ないですが・・国はしっかりととこの新宿区の姿勢を見習って頂きたいと思います※

以上で終了・・となるところ、お答え下さっていなかった質問があったので再質問しました。

再質問!

(よだ議員)
自分の情報を提供してほしくないという区民の情報を除外することは可能なのにつて再確認したい。 

(合政策部長)
区民の方からご自分の情報を提供してほしくなと申し出があった場合の手続きに ては情報公開人情報保護審議会等で審議させていただことはありえると 考えている。 

※意外な答弁でした。自分の情報は提供して欲しくないという区民は当然出て来ると思いますので、その場合は審議会で手続きについて審議となる。貴重な答弁頂きました!!
ただ、改正法施行後はその審議会自体がなくなってしまうと思いますので、改正法施行後の扱いについて引続き確認して参ります!!※

長い長いご報告となりました。
最後までお読み下さった皆さんに、ちび太郎のセクシーショットをサービスです♡

個人情報についての激動の時代。
引続き新宿区区民の個人情報を守るべく活動して参ります。