「新宿区議会 令和3年第4回定例会 質問2-2『新宿区民の個人情報を守ることについて』ご報告。」
2021年12月04日
皆さんこんばんは、新宿区議会議員のよだかれんデス。
少し遅れましたが、12月1日の本会議一般質問報告第2弾です‼
質問2-2新宿区民の個人情報を守ることについて
本年9月にデジタル庁が発足するなど、個人情報の取扱いにつての議論が高まっています。
データの利活用により経済成長やイノベーションの促進が期待される一方、情報流出や監視社会への懸念も生じます。
就職情報サイトを運営する企業が内定辞退率のデータを採用企業に提供していた問題や、郵便局が配達などで得た車の保有台数などの居住者情報を民間や自治体へ提供するための議論が始まっていることなど、個人情報についてのトピックが毎日のようにニュースで飛び交っています。
こうした状況を踏まえ、以下質問して参ります。
最初に、公益保護のための通報についてです。
この度調布市において、市職員が東京外環道工事について情報公開請求を行った市民の個人情報を、繰り返し、国土交通省やネクスコ東日本などの工事推進側へ漏洩していたことが発覚しました。
新宿区ではこのような個人情報の漏洩をおこさないためにどのような対策や仕組みが取られているのかお聞かせください。
今回は告発者から当事者への手紙によって事件が発覚していますが、区では公益保護のための通報窓口が設置されています。その体制や近年の通報数・内容・どのように対応がなされたのか等の実績を、公開でき範囲内でお聞かせください。
また、通報者を守るための体制についてもお示しください。
この機会に、改めて区政に緊張感をもたらすべく、職員や外部への制度周知を積極的に行って頂きたいと思いますがいかがでしょうか。
次に官民連携プラットフォームについてです。
スマートシティについて調べる中で、区がスマートシティ官民連携プラットフォームに会員として名を連ねていることを知りました。
そこで伺います。
先ずはスマートシティと、スマートシティ官民連携プラットフォームについて詳細をご説明ください。
どのような相手と、どのような情報をやり取りし、どのような活用をすることを想定しているのか、区民の個人情報も含まれるのか、これまでの事例などお示しください。
また、どのようなチェックやプロセスを経て情報提供が行われるのでしょうか。
会員となったことについて議会・委員会に報告はあったのでしょうか。なかったとすれば、そのことについて問題はないのでしょうか。
スマートシティだけでなく、他にも様々な官民連携の情報プラットフォームが存在するかと思いますが、そうしたプラットフォームに参加して情報のやり取りをしている事例はあるのでしょうか。やり取りをした情報の中身や活用事例なども併せてお示しください。
また、自分の情報を提供して欲しくないという区民の情報を除外することは可能なのでしょうか。可能なのであれば、その手続きについてご説明ください。
次にGIGAスクール構想についてです。
2020年度第7回新宿区情報公開・個人情報保護審議会において、GIGAスクール構想実現のための教育用システムに係る外部結合等について諮問がなされ、承認されました。その際複数の委員より問題点が指摘され、1名の委員は不承認としています。
そこで伺います。
指摘された問題点や懸念材料はどのようなものであったか、またそれらをどのように整理・改善して以降の審議会で報告がなされたのでしょうか。特に、規約上は可能となっている広告やアンケート取得等についてどのような対応となっているのか詳しくご説明ください。
また、個人情報の利用範囲や第三者提供の可能性について、保護者への説明はどのように行われているのでしょうか、同意など頂いているのでしょうか。
児童生徒のデータはいつまで保管されるのでしょうか。小学校卒業までなのか、中学校までデータが引き継がれるのか、はたまた無期限なのでしょうか。
削除される場合、削除されたことについてどのように確認するのでしょうか、ご説明ください。
次に今後の個人情報保護のありかたについてです。
現在、国において教育データ活用ロードマップの策定がなされようとしています。
デジタル庁・総務省・文部科学省・経済産業省作成の資料によれば、幼児期から生涯に渡り教育データを蓄積し、活用を図ろうとしています。
現在のGIGAスクール構想では収集するデータは、氏名・性別・学校名・学年・学級・ユーザーID・学習履歴・学習成果物に限られますが、ロードマップにおいては行政データ、校外学習記録、成績表や内申書などの校務データ、更には医療情報や生活情報なども想定され、収集される情報の質・量ともに現在とは比べ物にならない状況になります。
にもかかわらず、法改正により今後個人情報保護制度の全国標準化が図られます。
そこで伺います。
この度のGIGAスクールについての外部結合については、審議会における議論があったからこそ、課題が浮き彫りとなり改善が図られました。しかし改正法が施行されるとオンライン結合の制限は認められず審議会のチェックが無くなるわけですが、どのように情報の保護や適切な利用などの安全性を確保するのでしょうか。
現在の新宿区個人情報保護条例において、区独自の保護措置を行っている内容と、その部分について改正法施行後、どのような取り扱いを検討しているのかお聞かせください。
今後個人情報保護の全体を所管することになる個人情報保護委員会は、2022年4月までに公的部門のガイドライン等の公表を目指し、それまでに説明会等を通じて地方公共団体等と意見交換を行うとしています。
本年7月には全国自治体向け説明会が実施されていると思いますが、区は、どのような意見を伝えている、あるいは伝えて行くのでしょうか。
最後に、行政に対する信頼について伺います。
行政のデジタル化を推進するために最も必要なのは、行政に対する信頼だと思います。
区として国に対し、公文書の隠ぺい・改ざん・理不尽な破棄などを行わずに情報公開に努め、また、数々の疑惑の説明責任を果たして国民の信頼を得るよう進言して頂きたいと思いますがいかがでしょうか。
区としても、今まで以上に区民から信頼を得られるよう、積極的な情報公開と個人情報保護に努めて頂きたいと思いますがいかがでしょうか。
以上、区長および教育委員会の見解をお聞かせください。
区長答弁
新宿区民の個人情報を守ることについてのお尋ねです。
はじめに 、公益保護のための通報についてです。
新宿区では、新宿区個人情報保護条例に基づき、 実施機関における個人情報の管理・利用に係る具体 的な事務処理手順や個人情報事故対応マニュアルな どを作成し、個人情報の漏洩や事故の防止に取り組 んでいます。
さらに、全庁を対象とした実務者研修や、研修受講者による各所属での研修等を通して、職員一人ひ とりに個人情報保護対策の徹底を図っており、ご指 摘のような情報公開請求を行った請求者の情報も含 め、個人情報保護対策に努めています。
次に、公益保護のた めの通報の体制についてです。
区では、法令・条例等に違反し区の公益を害する 事実についての通報を受け付けるため、第三者機関 として 3名の新宿区公益保護委員を設置しています。
通報が行われた場合、公益保護委員は必要に応じて 調査を実施し、その結果により是正等の措置を講ず べきことを区長に勧告するとともに、その内容を公 表します。
次に、近年の通報件数、内容、通報への対応につ いてです。
通報件数は、直近5年の平成 29 年度以降で 11 件 になります。
※どのような内容か関心があります。情報公開請求など行ってみたいと思います※
通報の内容については 、公益保護委員に直接通報する仕組みとなっているため、区は直接知る立場にありませんが、これまで是正等の必要な 措置を講じる事案は発生していません。
次に、通報者を守るための体制についてです。
公益保護委員には守秘義務が課せられており、通報者に関する情報を他者に知られないように しなけ ればならないこととされています。また、通報者が 職員等である場合、通報したことを理由とする解雇 その他の不利益な取扱いを行うことが禁止されてい ます。
次に、職員や外部への制度周知についてです。フ
例年、新規職員を対象に、公益保護委員による講演を実施することにより、制度の周知や啓発を図っ ています。また、区ホームページや広報新宿、リーフレットの配布を通じて区民などに対し周知を図ってまいります。
※問題が起こっていても、心ある職員によってしか可視化されませんのでとても大切な制度だと思います。区では現在清風園廃止について行政訴訟が起こされています。この件で何か問題があるかどうかは別として、通報制度はもっともっと活用が図られることが区民の利益となるのではと考えます※
次に、官民連携プラットフォームについてのお尋 ねです。
スマートシティと は 、ICT 等の新技術を活用しつ つ、計画や整備、管理、運営等を高度化するこ と に より、都市や地域の抱える諸課題の解決を行い、ま た新たな価値を創出し続ける、持続可能な都市や地 域と定義されています。
こうした取組を官民連携で加速するため、国は、 企業、大学・研究機関、地方公共団体、関係府省等 を会員とする「スマートシティ官民連携プラットフ ォーム」を令和元年8月に設立し、スマートシティ 関連事業の実施に資する事業支援や、実施体制強化 のためのマッチング支援などに取り組んでいます。
プラットフォームの設立に先駆け、スマートシティ実現に向け国土交通省が公募した「スマートシテ ィモデル事業」に対し、新宿駅周辺防災対策協議会 の有志の団体である「チーム・新宿」として、事業提案を行いました 。
「チーム・新宿 」 は、区及 び 新 宿駅周辺地域の 4 事 業 者 から構成される団体で あ り、新宿駅周辺地域における大地震に対応すること を目的とし、地域連携によるドローンを活用した取 組を、平成 28 年度から実施しています。
提案内容については、ドローンを活用した情報収 集や遠隔地からの情報発信、画像に基づいた高層ビ ル等の損傷解析など、防災対策に資する実証実験で あり、区民の個人情報を取り扱っているもの では あ りません。
事業提案は不採用となりましたが 、応募した団体 へは「スマートシティ官民連携プラットフォーム」 の会員登録への勧奨があり、「チーム・新宿」 とし て登録した ものです。
登録により、スマートシティ に関する取組事例やセミナーの案内など の 情報提供を、「チーム・新宿」の一員である事業者が事務局として受けているところです。
こうした案件は、委員会への報告事項ではありま せんが、「チーム・新宿 」 のドローンを活用した活 動については、令和3年の予算特別委員会の質疑の 中でご紹介しています。
次に、他の官民連携のプラットフォームについて です。
区では、官民連携事業に取り組む地方公共団体の 支援を目的に内閣府及び国土交通省が設置し て い る 「地方ブロックプラットフォーム」や成果連動型民間委託の理解の醸成やノウハウの向上を図るた め 閣府が設置している「PFS官民連携プラットフ ーム」などに参加しています。
こうしたプラット ォームでは、セミナーや研修など の参加団体 として登録されているものであり、構成団体となっている わけではありません。
こうしたことから、ご指摘の区民 の 個人情報を取 扱うものではありません。
教育長答弁
教育委員会へのご質問にお答えします。
はじめに 、新宿区情報公開・個人情報保護審議会 で指摘された問題点についてのお尋ねです。
令和 2年度第7回同審議会にて、クラウド上の各 ービスを利用するにあたり、個人情報の利用範囲 第三者への提供の可能性等を各クラウドサー 提供事業者の利用規約に照らし合わせて、整理 認をする必要性などについ 摘をいただきまし た。
このご指摘に対し、各サービスの利用規約に基づ き、個人情報の収集、利用、保管、提供、廃棄の対 応について整理・確認を行いました。
具体的には、 業務に関連しない目的で利用及び第三者提供を行 ない旨を書面で確認しました 。
また、収集できる個 人情報の範囲、保管及び廃棄については対応を明 化し、令和2年度第9回同審議会において報告しま した。
さらに、広告やアンケート取得については、委託 業者から業務に関連しない目的では利用をしない 旨を書面において確認し、そのことを同審議会で報 告しております。
次に、個人情報の利用範囲等 に 関する保護者への 説明と同意についてです。
クラウドサービスの利用に係る個人情報の外部提 供については、児童・生徒の教育目的に限った利用 であり、新宿区情報公開・個人情報保護審議会の承 認を得ているため、保護者から個別の同意を得る必 要はないものです。
なお、教育委員会では 、保護者に対して、児童・ 生徒の個人情報の取扱い等を説明するため、クラウ ドサービスを利用することや委託事業者に提供する 個人情報の管理等について記載した文書を学校経由 で配付し、周知しました。
次に、GIGA スクール事業における児童・生徒のデ ータの保管及び削除についてです。
クラウドサービスの利用に伴う児童・生徒 の デ タの保管は、それぞれの学校に在籍する期間のみと なります。
また、児童・生徒が卒業、転出した場合 には、個人情報保護の観点に基づき、教育委員会か ら委託事業者へ個人情報を削除する旨を伝え、削除 作業終了後は委託事業者からの文書での報告を確認 することとしています。
※現段階ではそういう事と分かりましたが、この先の国の動きでは生涯に渡りデータを蓄積して活用して行く・・・私は不気味に感じますが皆さんはいかがですか?※
次に、今後の個人情報保護のあり方についてのお 尋ねです。
現在、国が関係省庁間で「誰もが、いつでもどこ からでも、誰とでも、自分らしく学べる社会 」 の実 現を掲げ、教育データの利活用に向けたロードマッ プの策定に着手しています。
この中で、様々な教育 データを集約・連結する仕組みや標準モデル等につ いては今後、具体的な検討が進むものと考えていま す。
現時点では教育委員会との関わり方が詳細に示 されていませんが、教育委員会から国に提供する情 報の適正な利活用方法等の検討状況を注視していく とともに適切な対応をしてまいります。 以上で、答弁を終わります。
区長答弁
次に、新宿区個人情報保護条例における独自の保 護措置と改正法施行後の取り扱いについてです。
現行の区条例では 、区における個人情報の適正な 取り扱いを確保するため、個人情報の収集・利用・ 保管・提供など各プロセスにおける取り扱いルール 定めています。
国の現行の 行政機関個人情報保護 法と比較した独自の保護措置 としては、死者も対象 としていることや、外部電 計算機 と の結合が原則 禁止されていること等があります。
また、目的外利 用や外部提供等を行う際には 新宿区情報公開・個人 情報保護審議会へ諮問・報告を行う保護措置があります。
改正個人情報保護法の施行後は、地方公共団体も 国の省庁と同様に「行政機関等」と して位置づけら れ 、原則、法に基づく共通ルールに統合されるため、 区独自の保護措置はなくなります。
※衝撃です・・まさに一部の先進的な人々の間では懸念されていた問題が、新宿区にも関わっているのです。先人の知恵で設けられた、区独自の個人情報を守るための取り組みが、国により消滅させられるという事です・・※
区が保有する個人情報の必要かつ適切な保護の確 保 については、政令・規則のほか、法の考え方や解 釈を示すガイドライン等 に基づき対応するこ と と な ります。
改正法の施行に向けて、現在、国の個人情報保護 委員会はガイドライン 等 の素案を公表し、11 月 24 日に2回目の地方公共団体向け説明会が開催された ところです。
区は、今回示されたガイドライン等の素案をもとに 課題を整理し、今後、委員会への意見提出を行ってまいります。
次に、行政に対する信頼についてのお尋ねです。
区政の透明性を高め、公正な区政運営を実現する とともに、個人の権利にかかる個人情報の適正な取 り扱いを確保すること は 、区民の区政への理解と信 頼を得るために、必要不可欠であると認識しています。
区としましては、こうした認識 の もと、今後も、 積極的な情報公開と個人情報保護に努めてまいります。※よし!今後に活かされる素晴らしい決意表明です!※
このこと は 、行政として当然の責務であり、国政 においても同様であると認識しているため、国に対 して、説明責任を果たすよう進言する考えはありま せん。
※ではなぜ自公政権によるモリ・カケ・サクラを代表とする様々な公文書改ざん・破棄・隠ぺいが起きて人命まで失われているのか。もちろん区としては上記のように答弁せざるを得ないですが・・国はしっかりととこの新宿区の姿勢を見習って頂きたいと思います※
以上で終了・・となるところ、お答え下さっていなかった質問があったので再質問しました。
再質問!
(よだ議員)
自分の情報を提供してほしくないという区民の情報を除外することは可能なのかについて再確認したい。
(総合政策部長)
区民の方からご自分の情報を提供してほしくないと申し出があった場合の手続きに ついては、情報公開・個人情報保護審議会等で審議させていただくことはありえると 考えている。
※意外な答弁でした。自分の情報は提供して欲しくないという区民は当然出て来ると思いますので、その場合は審議会で手続きについて審議となる。貴重な答弁頂きました!!
ただ、改正法施行後はその審議会自体がなくなってしまうと思いますので、改正法施行後の扱いについて引続き確認して参ります!!※
長い長いご報告となりました。
最後までお読み下さった皆さんに、ちび太郎のセクシーショットをサービスです♡
個人情報についての激動の時代。
引続き新宿区区民の個人情報を守るべく活動して参ります。