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「同性カップルのホテル利用拒否は法律違反ですよ~新宿区でも調査します~」

2020年05月20日

いまどき耳を疑うようなニュースが飛び込んで来ましたね!
男性同士のカップルがホテルで利用拒否されたと→男性カップル宿泊拒否、尼崎市が行政指導 ラブホテル2軒に対し

これは旅館業法違反です。同性カップルだからという理由では、利用拒否は出来ません。
この違反が無くならないことから、国は2018年「旅館業における衛生等管理要領」を改正し、「性的指向、性自認等を理由に宿泊を拒否することなく、適切に配慮すること」と明記しました。現立憲民主党参議院議員・石川大我さんが、豊島区議時代にご尽力下さった賜物です。

まだ要領が改正されて2年ですから、周知がはかられていない現場もあるのかも知れません(そもそも要領改正前から違法行為に当たりますが)。
よって、新宿区でも実態調査をしてみたいと思います。もしも新宿区内のホテルで利用拒否にあったという同性カップルさんいらしたら、ご一報ください。

悔しい、悲しい思いをされ、でも泣き寝入りをせずに声を上げた、尼崎市の当事者さんの勇気に敬意を表します。