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ブログ&活動報告

「事実婚・内縁の皆さん!保険の保障対象お気をつけてーーーッ(;゚Д゚)!」

2020年07月09日

法律婚ではなく事実婚・内縁関係をお選びの皆さぁーーーッん!!
釈迦に説法かと思いますが、一度ご加入の保険等の保障対象をどうぞご確認下さいませ。

実は本日、参考にして頂けるのではという経験を致しまして


(委員会傍聴に来てくださったN様より差し入れ頂きましたッ(*’▽’*)♪  美味しすぎーーッ!ご馳走様でした☆)

この4月から東京都は自転車の保険加入が義務付けられております。
電動自転車やスポーツ自転車がビュンビュン行き交うようになった今日この頃、ひとたび事故が起こったときには命に係わるようなケガをさせてしまったりさせられたりという可能性が以前より高まっているのではないでしょうか。

そんな時にも被害者が泣き寝入りせず賠償を受けられるように、加害者になった側の経済的な破綻を防ぐようにと東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正されたのです。

私は加入している保険でカバーされておらず、持っているクレジットカードに付帯されているということもなかったのでどうしようかなと考えていたところ。
タイミングよく宅配で利用している生協から共済の営業があり、お聞きしてみると性別適合手術を受けていて・ホルモン療法を受けていても入れる医療共済があり(一般的なものには入れず、病歴のある人など誰でも入れる最低限の保障内容ですが)、オプションで、自転車事故に対応した個人賠償責任保険がお手ごろ価格で付けられるというではありませんか!

しかも、なんと事実婚・内縁関係のパートナーも保障範囲に入ると!!これはいいわと即加入を決めました。
先日ようやく保険証券が届いたので、色々と案内書などに目を通していたのですが、「配偶者・同居親族・別居の未婚の子も保障対象に入ります」という記載はあるものの「事実婚も含む」等の記載が無いのが気になりました。

担当者さんが確認してくれたのだから大丈夫だろうと思いつつ、いざ何かあって申請したら「え?法律婚をしている方しか保障対象ではありませんよ」なんてことになったら恐ろしいわと、念のためコールセンターに確認の電話を入れました。

するとまさか。物凄く、当たり前でしょという感じでこう言われたのです。

「お客様、役所に事実婚の届出のしてある方でないと保障対象ではありません」

ヒェーーーーーッ(((゜Д゜;)))!
そんな届けがあるだなんて知らなかったので調べてみると、あるんですね。住民票を一にして「世帯主」「未届けの夫・妻」という表記とし、公的に事実婚であることを証明するという方法が。
恥ずかしながら知りませんでした・・。一緒に暮らして人生を共に歩んでいればそれが事実婚・内縁というものだと思っておりました。

私は加入する際、担当の方に「事実婚というのはどうやって証明するんですか?」とお聞きしたところ、「同じ住所に住んでいることが分かれば大丈夫ですよ」というような説明を受けました。私もそういうものかなと思っていましたし、まぁ転入日などで長らく一緒に暮らしていることは分かるものねと深く考えておりませんでした・・・。

相方が保障対象ではないとなると、それはそれで仕方ないので別にいいのだけれど、聞いていた説明と違うというのは気持ちがスッキリしないので、即解約することとしました。効力が生じてからまだ一月程度だったから傷は浅いし、担当者さんも一生懸命調べてくれてのことだったし、まぁいいわ、オッケー٩(ˊᗜˋ*)و

そして、共済に加入したために加入を迷っていた別会社の傷害保険(自転車事故の損害賠償付き)の窓口に連絡してみたのです。そして事情をお話し、事実婚の届出をしていない二人(住所は一緒だけど世帯は別)でも保障対象になるかを確認したところ、なんとこちらは・・・保障対象でしたーーーーッキャ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

会社によって異なるんですね。
事実婚を公的に証明する方法があること・こうした手続きをしていなくても事実婚として扱ってくれる会社もあることを知りました。大変勉強になりました。

思えば、同性同士のカップルの場合でも、パートナーシップ証明制度を利用していないとパートナーとして認めてくれない会社もあれば、利用していなくてもパートナーとして認めてくれる会社もありますよね。

日々、すべてが勉強です。良い経験をさせて頂きました。
このブログを読んで、あれ?!俺たち・私たちの保険どうだったかなと気になった方がいらっしゃいましたら、どうぞどうぞ加入先にご確認下さいね。

 

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