皆さんこんばんは、新宿区議会議員のよだかれんです。

私のブログを読んで下さっている皆さんは、私が離婚後の共同親権法制化について問題点が大きいと考えていることをご存じだと思います。

推進派の皆さんは法制化に向けて非常に活発なロビー活動をされていて、全国の自治体に共同親権や面会交流実施の法制化を国に求める陳情を出したりもしているのですが、

現在また別に、全国の自治体に、小中学校で面会交流実施を求める要望文を送るという活動をしていらっしゃるそうです。これは、活動の賜物で静岡県藤枝市においてそうした要望が通ったことで、その流れを全国に広めたいという思いなのだと思います。(藤枝市HP

HP上の文面には、同居親の同意や子どもの会いたいという意思を確認することが記載されていなかったため非常に心配していたのですが、

連携している弁護士が直接確認して下さり、基本的には当事者の合意や調停審判(面会可能な)がある場合を想定していて、監護親の同意なく非監護親からの申し出だけで会わせるというようなことは想定していないということでした。

しかし、そうした記載がされていないため、DV被害から逃れてお子さんと息をひそめるように暮らしている当事者の方から、不安や恐怖を訴える声が私の元にも多数届いています。

教職員が見守ってくれるわけではなく部屋を提供するだけのようですので、そのような状況で子どもの安全が守れるのでしょうか。教職員に見守りを担わせるのも、ただでさえコロナ対応や教科増加などで大変な思いをしている中負担が大きすぎます。

共同親権を進めるアメリカでは、面会交流時や共同監護時に子どもが殺害される事件が年平均約70件起きているそうですし、日本でも面会交流時に元妻が殺害される・子どもが無理心中で殺害される事件も起きています。

家裁の判断があり、監護親も同意し、なにより子どもが会いたいと希望した場合に、第三者が見守る中面会交流が実施されるのは子の幸せに資すると思いますが、そのための人員や環境をしっかりと整えることが大切です。(平穏に面会交流が行われているご家庭は別ですが)

繰り返しになりますが、それが学校では教職員の負担・責任が大きすぎますし、子どもも学校のお友達に繊細な場面は見られたくないのではと思います。

新宿区では、親権者が同意しない場合の面談は許可されません。この判断を支持し、評価いたします。自治体議員の方でこのブログを読んで下さっている方がいらしたら、是非、ご自身の自治体で問題ある運用がなされていないか確認して頂きたいと思います。

それにしても、
「なお、施設管理権を侵害する場合や児童に悪影響が及ぶような言動等があった場合は、小中学校の判断により、小中学校での面会交流を停止する場合もあります。
注意:この取扱いは、藤枝市における限定的、暫定的なものであり、法律、判例等で面会交流に関する新たな考え方が示された場合は、藤枝市立小中学校での対応を変更させていただく場合があります。」

という記載・・・ご苦労の跡が伺えます。
それではまた明日。