本日、新宿区議会令和2年度第2回定例会ちい声一般質問が終わりました。
満足のいく答弁を引き出すことは出来ませんでしたが、嬉しい答弁も頂き、
なんとか粘って次に繋ぐことが出来た部分もあり、気持ちを切り替えて明日からの委員会に向かいたいと思います。

上程されている議案が各委員会に付託され、そこで審議されて、本会議に戻されて賛否の表明をするのです。
賛成する場合は良いのですが、反対する場合にはその理由を本会議場にて口頭や書面で表明する(反対討論と言って、賛同してくれる議員を得るために行われます)必要があるので大変です。

何はともあれ、本日のご報告です。
3つの質問を行いました。

質問1:同性同士のカップルに対するホテルの宿泊拒否問題について

(質問文)
新型コロナウィルス感染拡大によって多くの方が大変な状況に陥っているわけですが、助けてと声をあげられずにいる人々も存在するのではないでしょうか。例えば性的少数者で生活困窮に陥っている人は、なかなか声を上げられません。助けを求めるために、性的少数者だと明かさなければならない場面もあるからです。まだまだ差別や偏見が解消されない中、それはとても勇気が要ることです。

差別や偏見が解消されていない一例として、質問の第1は、同性同士のカップルに対するホテルの宿泊拒否問題を取り上げます。

皆様ご存じでしょうか。同性同士のカップルだと、ホテルのダブルベッドの部屋の宿泊を断られることがあります。しかし、旅館業法第5条・新宿区旅館業法施行条例第6条に定められているように、同性同士だからとの理由のみで宿泊拒否をすることは法令に反します。 2000年代初めから勇気ある被害者が声を上げ始め、自治体から事業主へ行政指導を行う事例が報道されておりますが宿泊拒否は無くならず、厚生労働省は2018年「旅館業における衛生等管理要領」を改正し、「宿泊者の性的指向、性自認等を理由に宿泊を拒否することなく、適切に配慮すること」と明記して周知を図りました。それでもなお、同性同士のカップルに対する宿泊拒否は解消されていません。そこで以下3点質問します。

1点目は、宿泊施設への調査・指導等について伺います。

区は、宿泊拒否が可能なのはどのような場合であると認識していますでしょうか。

また、同性同士のカップルに対する宿泊拒否問題を含め、法令に反する事業運営がなされていないか立入り調査等を行っているのでしょうか。その頻度と調査内容をお答え下さい。

2点目は宿泊施設についての相談状況を伺います。

これまで同性同士のカップルから、宿泊拒否をされたという苦情・相談はどのくらいありましたでしょうか。

当事者に対しては同性同士だからと宿泊拒否をしながら、行政に対しては別の拒否理由を述べるケースも多いようですが、これまで事業主はどのような拒否理由を述べているのでしょうか。それに対して区はどのような対応・指導をしたのでしょうか。

3点目は、本年521日から531日に会派で行った実態調査を報告し、その結果に基づいて質問します。

新宿区が公開している旅館業の許可・届出施設395軒のうち、受付設備とダブルベッドを設置した部屋を有する189軒に対し、電話で同性同士のカップルの宿泊が可能かどうか聞き取り調査を行いました。すると、189軒中51軒が宿泊拒否・もしくは不当価格を提示しました。内訳は、男性カップル・女性カップルともに宿泊拒否・8軒、男性カップルのみ宿泊拒否・31軒、男性カップルに3000円の割増料金提示・1軒、男性カップルに2倍相当の料金提示・11軒となります。そこで伺います。区はこうした実態を把握していますでしょうか。

法令に反している事業主がこれだけいるということは、利用拒否経験者は相当数に登ると思われますが、実際の相談者数とはかなりの乖離があると思われます。その理由の一つに、相談するには自分達が同性愛者だと明かさなければならず、精神的な負担が大きいということがあるのではないでしょうか。区は直ちに当該51施設を調査・指導すべきと考えますがいかがでしょうか。

また、継続して調査と啓発を行い、同性カップルへの宿泊拒否がなくなるまで根気よく指導して頂きたいと思いますがいかがでしょうか。

区のご所見を伺います。

(答弁文)

よだ議員のご質問にお答えします。

同性同士のカップルに対するホテルの宿泊拒否問題についてのお尋ねです。

はじめに、宿泊施設への調査・指導等についてです。

事業主による宿泊拒否が可能な場合は、旅館業法第5条及び区施行条例第6条に定めるところにより、伝染病の疾病にかかっていると明らかに認められるとき、とばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき、宿泊施設に余裕がないとき、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められるときと認識しています。

法令に反する事業運営がなされていないかどうかの施設の立ち入り調査等については、営業許可の申請時や申請事項の変更届出時のほか、苦情等が寄せられた際に、衛生面や設備面のほか宿泊者への対応等について行っており、令和元年度は173件実施しています。

次に、宿泊施設についての相談状況についてです。

元同性同士のカップルからの利用拒否をされたという苦情・相談件数は、平成30年度は2件、令和頑年度も2件です。

行政に説明している拒否理由としては、同性同士のカップルに備品を壊されたり、部屋を汚されたりした事例があったためなどです。

苦情や相談があったときには、立ち入り調査等により事実確認を行い、同性同士のカップルであることのみをもって利用を拒否することは法令違反である旨指導し、改善を求めています。

次に、実態についてです。

旅館業法に関する苦情や相談、立ち入り調査等の実施により、同性同士のカップルの利用を拒む施設や、料金の割増しなどを行う施設があることは承知しています。

また、違反等を行っている施設があれば、必要に応じて調査を行うとともに、事業者を対象とした講習会の機会を活用し、継続的に啓発活動を行っていきます。

質問2:パワハラ防止法におけるSOGIハラとアウティングについて

(質問文)
質問の第2は、パワハラ防止法におけるSOGIハラとアウティングについて伺います。

職場における、性的な言動によるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するマタニティ・ハラスメント、お酒を強要するアルコール・ハラスメントなど、あらゆるハラスメントを防ぎ、職員がその能力を十分に発揮できる環境を保持することは、区民への質の高い行政サービスのために不可欠です。

6月1日から改正労働施策総合推進法、いわゆるパワーハラスメント防止法が施行され、大企業や地方自治体において厚生労働省指針に基づきパワハラを防止するため雇用管理上の措置義務が生じています。

このことを踏まえ、以下3点質問します。

法改正の特徴の一つは、SOGIハラとアウティングについての概念が、パワハラの代表的な言動の類型として例示されたことです。SOGIとは、Sexual Orientation(性的指向)の頭文字SOGender Identity(性自認)の頭文字GIから取っています。つまり、SOGIハラとは、性的少数者だけではなく、すべての人に対する性的指向や性自認に関する侮辱的な言動を表します。アウティングとは性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、本人の了解を得ずに暴露することを言います。

そこで1点目は、職員への周知・啓発について伺います。

被害者の対応をすることとなるハラスメント相談員・ハラスメント苦情処理委員の皆さんが、法改正についての正確な知識や適切な対応方法を身につけるための研修等は、いつどのように行われるのでしょうか。

また、パワハラ防止法は正規職員・会計年度任用職員・派遣労働職員等雇用形態にかかわらず同じ職場で働く人すべてが対象となります。何がパワハラに該当し、そのなかでもどのような行為がSOGIハラやアウティングになるのかを、全対象者が理解していなければなりません。どのような方法で周知・啓発を行い、その理解についての検証確認をどのように行う予定でしょうか。

2点目は区のアウティングに対する認識について伺います。

2015年一橋大学法科大学院の男子学生が同級生に性的指向をアウティングされて転落死したという事件がありました。本件では、被害者がハラスメント相談室に相談していたにも関わらず、転落死を防げませんでした。そこでこの教訓を活かし、アウティングは命を奪いかねない危険な行為だと周知徹底して頂きたいと思いますがいかがでしょうか。

また、被害救済に向けた連携の為であっても、本人の同意なく情報共有しないこと、情報共有する範囲を本人と確認しておくこと、この2点を徹底しなければなりません。本人の同意を得ることなく、相談があったことやその内容などが人事課に報告される仕組みになっていないでしょうか。本人と確認した情報共有範囲を記録に残すなど対策を取っているでしょうか。

3点目は、提案です。

法の条文や指針ではSOGIハラやアウティングという文言は用いられておりませんが、端的な言葉で記載がある方が、概念への理解が深まると思います。世田谷区、狛江市、東大和市などでは、ハラスメント防止指針においてこれらの文言を用いています。そこで、今回改正した新宿区の ハラスメントの防止等に関する規程と懲戒処分の指針に、SOGIハラやアウティングという文言を用いることを提案いたしますがいかがでしょうか。

以上、ご答弁をお願いします。

(答弁文)

パワハラ防止法におけるSOGIハラとアウティングについてのお訪ねです。

はじめに、職員の周知・理解・啓発についてです。

職場でのハラスメントを防止するには、職員の一人ひとりが、ハラスメントに関する正しい知識と具体的な対応等について共通の認識をもつことが必要です。このため、6月1日の改正にあたっては、会計年度任用職員等を含む全職員に対して、法改正の内容やハラスメント防止策などを掲載したパンフレットを活用して周知をしました。また、新規職員や管理監督者を対象とした職層別の研修や、テーマ別に行う公務員倫理等の中で、SOGIハラやアウティングを含むハラスメントに該当する事例を紹介し、ハラスメント全般の理解と予防に取り組んでいます。研修終了後には、研修受講シートにより精度や防止対策などの理解について確認しています。

また、ハラスメント相談員とハラスメント苦情処理委員に対しては、今回の法改正を踏まえ、パワー・ハラスメントの代表的な言動の類型である「身体的な攻撃」や「精神的な攻撃」「個の侵害」等について理解させ、パワー・ハラスメントに該当すると考えられる事例及び該当しないと考えられる事例を確認させるなど、職員からの相談に適切に対応できるよう取り組んでまいります。

 次にアウティングについての認識についてです。

アウティングは、たとえそれが善意によるものであっても、本人の同意なしに暴露した場合、当該者を追い込むことがある危険な行為と認識しています。

このため、ハラスメント相談員とハラスメント苦情処理委員に対し、相談者の名誉や人権を尊重し、知りえた機微な個人情報について厳格に取り扱うよう徹底しています。相談者からの事実関係を聴取する際は、人事課への報告希望の有無や、第三者から事実関係を聴取することの承諾について、事前に確認しています。また、聴取した内容については、相談者と情報の共有範囲を確認したうえで書面による記録を行い、適切に保管しています。

 次に、区のハラスメント防止等に関する規程と懲戒処分の指針に、SOGIハラやアウティングという文言を用いることについてです。

今回、一部改正を行った「新宿区職場におけるハラスメントの防止等に関する規程」と「懲戒処分の指針」には、SOGIハラ及びアウティングの定義を記載していませんが、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が改正され、パワー・ハラスメントの代表的な言動の類型として、ご指摘のSOGIハラ及びアウティングが例示されています。このため、これらを含めたハラスメントの防止策を周知徹底し、様々なハラスメントに対する一元的な相談体制を整備するとともに、懲戒処分の指針により服務規律を確保することで、働きやすい職場づくりに努めていきます。

質問3:新宿区第三次男女共同参画推進計画について

(質問文)
質問の第3は、新宿区第三次男女共同参画推進計画について伺います。

2018年の計画策定から2年が経過しました。第一次実行計画の最後の一年となり、計画の見直しが検討されているところではないでしょうか。本年2月には「多様な性のあり方について理解を深めましょう」とHPを更新するなど目標達成への強い思いを感じておりますので、以下3点質問します。

1点目は、2019年第2回定例会において私が提案した新宿区人権尊重教育推進委員会だより「共に生きる」の活用について伺います。

「性同一性障害(性別不合)」を課題として作成され、定義や関連法、配慮の具体例などがわかりやすく示されている冊子であり、区長より活用方法を検討する旨お答え頂きました。また、2019年9月の決算特別員会において、男女共同参画課で活用を検討して頂けるというお答えも頂きました。その後どのような活用がなされたのか、またこれからの活用予定についてもお聞かせ下さい。

2点目は小中学生に向けた意識啓発の推進について伺います。

大人への周知・啓発と同じように、小中学生にも男女平等・男女共同参画・性の多様性を知ってもらうことはとても大切です。事業計画には2019年度に啓発紙を発行するとありますが、その内容はどのようなものでしょうか。特に、性の多様性についてはどのように表現されていますでしょうか。何部作成し・何年生に・いつどのような方法で配布したのでしょうか。冊子の活用方法や期待される成果についてお聞かせください。

また、小学生に向けて作成されている「みんないきいき 夢に向かってGO!」平成30年3月改訂版について伺います。何年生に向けて・何部作成しどのような方法で配布を行ったのでしょうか。活用方法と成果についてもお聞かせ下さい。

拝読したところ、女性と男性が社会で自分らしくいきいきと生きることが出来るという内容で、性の多様性という観点が抜けていました。「性の多様性」について書かれた幼児向け絵本も多数あることから、小学生に理解しやすくこの点を加えた改訂版を発行し、小学生の段階から性の多様性について学ぶ機会を設けて頂きたいと思いますがいかがでしょうか。

3点目は、目標タイトルについて伺います。

計画についての区民向け冊子において、区長は『多様な生き方を尊重しあうためには、性には多様性があることを認め合い、性的マイノリティの人たちも暮らしやすい社会であることが重要です』と述べられています。そこで、計画の見直し時期に当たり、推進計画の目標1「多様な生き方をみとめあう社会づくり」というタイトルの改善を提案します。総称してLGBTと呼ばれる性的少数者は、その様に生まれてきただけで、自分で性的少数者となる生き方を選んだわけではありません。よって、「多様な生き方をみとめあう社会づくり」というタイトルを改め、「多様な性と多様な生き方をみとめあう社会づくり」とするのはいかがでしょうか。

1次実行計画が進む中、性的少数者への理解を深めていると示すことになります。新型コロナウィルス感染拡大のような緊急事態は、きっとこれからも様々なかたちで起こりえます。そんなとき、誰もが助けてと口にしやすい環境を整えて頂きたいと思います。

以上、ご答弁願います。

(答弁文)

新宿区第三次男女共同参画推進計画についてのお尋ねです。

はじめに、新宿区人権尊重教育推進委員会だより「共に生きる」の活用についてです。

本冊子は、庁内の検討組織である「新宿区LGBT等性的マイノリティに関する対応検討委員会」及び「同作業部会」において、各職場の窓口対応の参考として配布しました。

また、区立保育園・子ども園の園長会で配布し、申請書類への性別記載を検討する際の理解を深めるための資料として活用いたしました。

今後も、「共に生きる」をはじめとする啓発冊子や、研修などを通じて、性の多様性に係る職員の理解促進を図ってまいります。

 次に、小中学生に向けた啓発の推進についてです。

令和元年度に発行した中学生向け啓発誌「みんなちがっていい!」は「一人ひとりの個性が尊重され、誰もが自分らしく生きること」をテーマに作成しました。

性の多様性については、「心の性」や「好きになる性」はそれぞれ多様であることや、そうしたことを理解しお互いを尊重することが大切であることなどを記載しています。

作成部数は3,600部で、令和元年度から令和3年度までの各年度末に、新中学2年生向けとして区立中学校へ配布しています。

各中学校における具体的な活用方法については今後調査していきますが、多様な生き方への理解や固定的な性別役割分担意識の解消を促進することができると考えています。今後、毎年度継続して活用状況を把握し、より活用しやすい冊子となるよう取り組んでいきます。

また、小学生向け啓発誌「みんないきいき 夢に向かってGO!」平成30年度3月改定版は、6,500部作成し、平成29年度から令和元年度までの各年度末に、新小学5年生向けとして区立小学校に配布しました。各小学校では、主に道徳や学級活動で活用され、性別にかかわらず個性を認め合うことや伸ばしていくこと等を考える機会となっています。

同啓発誌については、新たに発行した中学生向け啓発誌の内容を踏まえ、性の多様性等についても記載した改訂を今後行い、より充実した内容となるよう取り組んでいきます。

 次に、目標タイトルについてです。

ご指摘の「目標1 多様な生き方をみとめあう社会づくり」においては、取り組みの方向性のひとつとして「多様な生き方への理解促進と支援」を揚げています。

これは、情報誌や講座による意識啓発等の取り組みを通じて、性には多様性があることを認め合い、性的マイノリティの方も行きやすい社会を目指していくことを示したものとなっています。

ご指摘の目標タイトルについては、今年度の計画見直しに当たり、男女共同参画推進会議のご意見も伺いながら、検討していきます。

今後も、誰もが個人として尊重され、自分らしく豊かに生活できるまち新宿の実現に向け、着実に取り組みを進めていきます。

 

・・・長々となってしまい恐縮です。
収穫としては、小中学生向けの啓発冊子に「性の多様性」について記載した改訂版を発行して頂けるということ。

残念だったのは、調査結果で法令に反する営業を行っている施設について直ちに調査・指導を行うと断言して頂けなかったこと。
あれ?!答えてないような・・・次の質問中も気になってしまい、集中するのに苦労しました(^_^;)。

そこで、すべての質問と答弁の後に再質問。

再質問

(再質問)
区は直ちに法令違反をしている当該51施設に対し、調査・指導を行うべきをと思うが、調査・指導はして頂けるのか。

(健康部長答弁)
通常、保健所では、苦情があった場合に施設の調査を行って指導している。ご指摘の51施設については、情報提供頂ければ今後の対応を検討する。

 

セーフ・・・危ないところでした。
確かに、我が会派の調査結果を鵜呑みにするわけにもゆかないでしょうから、提供する調査結果に基づいて区の方で改めて調査・確認をし、その上で同性カップルに対して宿泊拒否をしている・不当な価格を提示していることが確認されたら指導を行うこととなるのでしょう。

確信犯であれば区に対してはそのようなことはしていませんと答えるのかも知れませんが、
今後法令違反をしているとまずいなとプレッシャーを与えることにはなります。

単に法令違反であることを知らなかったという事業主は(いるのか?!)、
区から確認が来ればこれを機に改めることとなるでしょう。

調査報告書を担当課に提供し、皆さんにも今後の動向を随時報告するようにいたしますね。
取り急ぎのご報告なので、また改めて細かくお伝えいたします☆