皆さんこんばんは、新宿区議会議員のよだかれんデス。
ここのところ、またまた学びの日々が続いています。
本日は、昨日参加して来た都区制度学習会について簡単にご紹介させてください。
特別区議会議員講演会
皆さんは飯田橋に「東京区政会館」という20階建てのそれはそれは立派な建物があるのをご存じでしょうか?
東京区政会館は、特別区協議会の事務所が入居し、特別区相互の連絡調整を図るための場としての役割を担っており、特別区の事務を共同処理する一部事務組合をはじめ、特別区に関連する公共団体などへの事務室の提供や、特別区長会、特別区議会議長会など、23区間の協議等を行うための会議室の提供などを行っています(HPより)。
ではその「特別区協議会」とは何かと申しますと、特別区の円滑な自治の運営と発展に寄与することを目的に、特別区関係団体の執務や会議の場の提供と合わせて、特別区制度に関する調査研究、特別区に関連する各種資料の収集・提供、特別区の共同事業の一部受任などの事業を行う団体です(これまたHPより。
その区政会館において、毎年議員向け講演会が開催されています。今年は「改めて考える特別区制度改革(平成12年度改革)の意義と都区制度のこれから」というテーマで、特別区長会事務局参与 志賀徳壽様がご講演くださいました。
特別区制度の概略・変遷を学び、昭和27年の地方自治法改正では特別区は東京都の内部的な団体とされて区長の公選制も廃止されてしまったこと、その後特別区は自治権拡充運動を展開し、区長公選制の復活をはじめ数度の改革が行われて来たこと、そして平成12年、地方自治法に『特別区は「基礎的な地方公共団体」』と明記されて今日に至ったものの、
今もって解決していない都区間の調整課題が存在していることを学びました。
(脳みそ疲れたなぁ・・と帰宅すると、お外で飼い主のいない猫として生きてきた ちび太郎 が、我が相棒のお股の中でゴロゴロしているこんな光景に遭遇して癒されるのです♡)
世の中のもめ事のほとんどはお金にまつわるものかと思われますが、都と区においてもそれは同様で、東京都が区の法人住民税・固定資産税・特別土地保有税という調整三税を徴収し、それを特別区に分配する「都区財政調整制度」という仕組みの中での公平性について常に議論の的となっており、当然新宿区議会でも耳にすることが大変多い問題です。
そこで、特別区長会が東京都に求めている重点事項が下記6点です。
①都区の在り方検討会の再開(役割分担に応じた財源配分の決着をつけるための協議が中断中って・・(´ε`;))
②都市計画事業のあり方に関する協議の実施(用途地域の都市計画について、全国の市町村の中で特別区のみが決定権限を持っていません)
③固定資産税の減免等についての事前協議(共有財源を勝手に減免しないでねということですね)
④児童相談所設置の促進(新宿区は令和6年度以降設置予定。特別区が設置する分、財源も都から移譲してもらう必要があります)
⑤都区双方の事業実績に見合う都市計画交付金の増額(都市計画交付金が事業実績に比して低すぎるのです)
⑥特別交付金のあり方の見直し(災害等特別な財政需要が生じた際のための特別交付金の交付金総額に占める割合が高すぎるため、その割合を引き下げて、財源を普通交付金に移行する必要があります)
真剣に耳を傾けていてもなかなかついてゆくのが大変な内容なのですが、議会質疑の前提となる土台の部分ですのでしっかりと理解を深めてまいります。
昨夜、本日日中と更に学習会参加は続き、電磁波について・国民健康保険についても学びを深めましたので、また後日皆様にもご紹介させて頂けたらと思います。
それではまた明日ヾ(*´∀`*)ノ