皆さんこんばんは、新宿区議会議員のよだかれんデス。
世間はどうやら4連休中のようですね(^^;あまり曜日に関係のない働き方をしているので少々ビックリしました!皆様いかがお過ごしなのでしょうか。
私は今月頭に届いた23区の生活保護に関する調査結果を送ればせながらじっくり読んだりしていたのですが、いろいろと思うところもあり、皆さんにも結果をシェアいたします。
物凄く長いですし、多くの方が興味のある内容ではないと思うのではありますが、活動記録として投稿致します。
コロナショックが人々の経済状況に現れるのはこれからといわれております。
生活保護申請者も増加の一途を辿ることが予想されますので、学びを深めておきたいと思います。
23区生活保護自治体アンケート
調査結果(1)住まいがない方の生活保護について
1) 住まいがない方であっても、「現在地」(今いる場所)の福祉事務所で生活保護の申請はできますか。前の晩に寝泊まりした場所で申請すべきという考えはありますか。
千代田区→保護申請時に居住地が無い方は、現在地(本区)で保護申請を受理している。前泊地で申請すべきとは考えていない。
中央区→「現在地」主義で申請を受理しています。
港区→「現在地」での生活保護の申請は可能で、前の晩に寝泊まりした場所で申請すべきという考えはない。ただし、帰来先がある場合には、実施機関の変更もある。
新宿区→「現在地」での生活保護の申請は可能。前の晩に寝泊まりした場所で申請すべきという考えはない。
文京区→「現在地」での保護は可能。前の晩に寝泊まりしていた場所で申請しなかった理由については確認しますが、申請を妨げることはしていません。
台東区→「現在地」での生活保護申請については可能であり、前泊地での申請という考えはなし。
墨田区→「現在地」での生活保護の申請は可能。前の晩に寝泊まりした場所で申請すべきという考えはない。
江東区→居住地がない者による保護申請の際、「前の晩に寝泊まりした場所で申請すべき」との規定は無く、現在地での保護申請は可能と考えられます。
(ただし、出身世帯があり、居住地を一にしていないが、同一世帯員であると判断された者については、出身世帯の居住地に居住地があるものと判断される。また、刑務所または少年院から釈放された場合で帰住地がある場合、帰住先が出身世帯である場合には帰住地が居住地となり、そうでない場合には帰住先が現在地となるなどの例外はあるかと思われます。)
品川区→現在地での申請は可能です。前日の場所で申請すべきという考えはありません。
目黒区→「現在地」での生活保護の申請はできる。前の晩に寝泊まりした場所で申請するという考えはありません。
大田区→ありません。
世田谷区→「現在地」での生活保護の申請は可能。前の晩に寝泊まりした場所で申請すべきという考えはない。
渋谷区→住まい(居住地)がない、又は明らかではない方は「現在地」で生活保護の申請となります。前の晩に寝泊まりした場所で申請すべきという考えはありません。
中野区→「現在地」での生活保護の申請は可能。前の晩に寝泊まりした場所で申請すべきという考えはない。
杉並区→「現在地」での生活保護の申請は可能。前の晩に寝泊まりした場所で申請すべきという考えはない。ただし、ネットカフェなどに家財道具を置いて長期滞在している場合、そこを現在地として扱う場合がある。
豊島区→「現在地」での生活保護の申請は可能。前の晩に寝泊まりした場所で申請すべきという考えはない。
北区→「現在地」での生活保護の申請は可能。前の晩に寝泊まりした場所で申請すべきという考えはない。
荒川区→「現在地」での生活保護の申請は受理している。前の晩に寝泊まりした場所で申請すべきという考えはない。
板橋区→現在地で生活保護の申請はできます。
練馬区→「現在地」での生活保護の申請は可能。前の晩に寝泊まりした場所で申請すべきという考えはない。
足立区→現在地を管轄している福祉課で相談や申請は可能。
前の晩まで寝泊まりしている場所が、この先も常時居住実態がある場所の場合はその管轄を案内する。
葛飾区→「現在地」での生活保護の申請は可能。前の晩に寝泊まりした場所で申請すべきという考えはない。
江戸川区→「現在地」での生活保護の申請は可能。ただし、自身の荷物などを預けてあり、それを取りに行く場合は、その住所地の福祉事務所を案内している。
2) 生活保護法第30条の居宅保護の原則から、申請後、アパート暮らしを始めるための敷金など一時扶助の申請や家具什器費などの一時扶助申請ができることは案内していますか。一時扶助の決定と支給は速やかに行われていますか。速やかでない場合はその理由を教えてください。
千代田区→申請時に保護の種類の中で、説明している。一時扶助の決定と支給にあたっては、個々の被保護世帯の保護の程度の状況に応じて、対応している。
中央区→案内しています。療養を優先すべき場合や、特に高齢者は区内外に物件があっても契約に至らないため、速やかな転宅が難しい状況です。
港区→個別の状況により対応しているものの、明らかに早急な居宅生活が困難な場合には、その旨の説明を行い、転宅に向けての支援をしている。
新宿区→必要に応じて個別の状況により対応。療養が優先されたり、介護度が高かったりするなど直ちにアパート暮らしが難しい場合もある。
文京区→必要に応じて個別対応している。具体的には、実地調査時に転宅の要不要、生活に不可欠な家具家電を所持しているか、などを確認し、状況に応じて案内している。一時扶助の決定及び支給は、判断に時間を要する案件でなければ、通常4営業日ほどで支給されている。
台東区→アパート暮らしが困難な方もいるため、個別に状態をみて対応している。
墨田区→必要に応じて個別の状況により対応。療養が優先されたり、介護度が高かったりするなど直ちにアパート暮らしが難しい場合もある。
江東区→居宅移行への案内は適宜地区担当員から行われており、無料低額宿泊所等在寮者に対する都営住宅特別割り当ての募集が行われる際は、施設長を通じて入所者に案内がなされています。また、一時扶助の決定と支給については、被保護者から生活保護の申請後は速やかに行われています。
品川区→個別の状況により、案内を行っています。居宅移行については、ケース診断会議等にて組織的・総合的に検討しています。なお、一時扶助の決定と支給は本ケースに限らず、速やかに決定を行っております。
目黒区→個別の状況に応じて対応している。
大田区→保護のしおりにて案内しています。また、申請後、原則法定期限内に決定し速やかに支給しています。
世田谷区→必要に応じて個別の状況により対応。療養が優先されたり、介護度が高かったりするなど直ちにアパート暮らしが難しい場合もある。
渋谷区→療養が優先であったり、介護が必要、住民登録や本人確認書類を所持していないため賃貸契約ができない等、速やかにアパート暮らしを始めることが困難な方もいるため、個別の状況により対応しています。
中野区→必要に応じて個別の状況により対応。療養が優先されたり、介護度が高かったりするなど直ちにアパート暮らしが難しい場合もある。
杉並区→必要に応じて個別の状況により対応。療養が優先されたり、介護度が高かったりするなど直ちにアパート暮らしが難しい場合もある。(新宿区と同様)
豊島区→必要に応じて個別の状況により対応している。
北区→必要に応じて個別の状況により対応している。
荒川区→相談者の状況を聞いたうえで判断し、案内している。必要な一時扶助については、速やかに支給している。
板橋区→居宅移行に際しては、漏れなく案内しています。
決定~支給までも速やかに(申請者の希望に沿う形で)行われています。
練馬区→原則案内している。個別の状況により、課長問答第7の78等も参考にしながら総合的に判断し、居宅生活にあたり課題解決を図る等のために時間を要する場合もある。
足立区→アパート暮らしが可能かどうかは個別に判断している。可能な場合、一時扶助の申請を案内しており、速やかに決定し支給を行っている。
葛飾区→要に応じて個別の状況により対応。
江戸川区→案内している。保護手帳「居宅生活ができると認められる者」の判断方法により、アパート転宅が困難なケースもある。
3)申請後、保護開始決定前は、どこに居住してもらいますか。ビジネスホテルやカプセルホテルなどの案内と宿泊費の支給はしていますか。令和2年4月14日付事務連絡「生活困窮者自立支援法における一時生活支援事業の活用等について 五 住居を喪失した者に対する生活保護の適用について」はどのように認識していますか。
千代田区→住宅扶助限度額の範囲内で利用できる無料定額宿泊所等を利用している。宿泊所を利用する場合は、可能な限り食事の提供のある宿泊所の利用を勧めている。ビジネスホテルやカプセルホテルで、住宅扶助限度額の範囲内で宿泊できるところは把握していない。
中央区→生活保護の住宅扶助の限度額の範囲内での宿泊先に居住してもらいます。アパート転宅を希望する場合は、入居が速やかに行われるよう支援すべきと認識しています。
港区→原則、生活保護の住宅扶助の限度額範囲内で、当所において把握している、当日に入所可能な安価なビジネスホテルや施設等の情報を提供するとともに、当該者の希望を勘案しながら宿泊先を決定している。
新宿区→生活保護の住宅扶助の限度額範囲内で宿泊できる宿泊所等に居住する。居宅生活での生活能力を十分有している方にはアパート等への入居が速やかに行われるよう支援する必要があると認識。
文京区→生活保護の住宅扶助の限度額範囲内で宿泊できる宿泊所に居住する。
限度額の範囲内であればビジネスホテルやカプセルホテルに居住することも可能と案内している。限度額内のビジネスホテルおよびカプセルホテルは文京区内にはないため、希望する場合には自身で対応可能なところを探していただき、必要に応じて支給をしている。
台東区→住宅扶助の限度額範囲内の宿泊所等に居住してもらう。アパート入居が可能と判断できる方には、速やかに入居できるよう支援が必要と認識している。
墨田区→生活保護の住宅扶助の限度額範囲内で宿泊できる宿泊所等に居住する。
居宅生活での生活能力を十分有している方にはアパート等への入居が速やかに行われるよう支援する必要があると認識。
江東区→居住地が無い状態での保護申請であれば、直ちに居宅生活を送ることが困難(居宅生活から相当期間経過している等)である場合が多く、本人の生活状況等から単身居宅生活の可否について検討する期間が必要であるため、無料低額宿泊所や簡易宿泊所等を検討することとなります。女性の場合は、女性保護施設などを利用する場合もあります。上記事務連絡の【五】該当項目の対象者の場合についても、住居を喪失した状態から直ちにアパート等を確保することは困難であると考えられるため、一時的に無料低額宿泊所等への入所を検討することとなると考えられます。
品川区→要保護者希望を勘案し、保護施設の緊急入所やその他の施設、無料低額宿泊所を利用しています。居宅生活が認められる要保護者には、居宅保護を行うように援助していく必要があると認識しています。
目黒区→住宅扶助の限度額の範囲内で宿泊できる場所(無料低額宿泊所や簡易旅館等)の情報提供をしている。居宅生活での生活能力を十分有している方には、アパート等への入居が速やかに行われるように支援することを認識している。
大田区→無料低額宿泊所、ビジネスホテル・カプセルホテル、ネットカフェ、宿所提供施設、保護施設等さまざまです。居宅生活が可能と認められる方には、早期にアパート等への入居が行われるよう、支援を行っています。
世田谷区→生活保護の住宅扶助の限度額範囲内で宿泊できる宿泊所等に居住する。居宅生活での生活能力を十分有している方にはアパート等への入居が速やかに行われるよう支援する必要があると認識。
渋谷区→生活保護の住宅扶助の限度額の範囲内で宿泊できる宿泊所等に居住。アパート等の居宅で生活する能力を十分有する方には速やかなアパート等への入居ができるための支援が必要と認識しています。
中野区→生活保護の住宅扶助の限度額範囲内で宿泊できる宿泊所等に居住する。
居宅生活での生活能力を十分有している方にはアパート等への入居が速やかに行われるよう支援する必要があると認識。
杉並区→生活保護の住宅扶助の限度額範囲内で宿泊できる宿泊所等に居住する。
居宅生活での生活能力を十分有している方にはアパート等への入居が速やかに行われるよう支援する必要があると認識。(新宿区と同様)
豊島区→生活保護の住宅扶助の限度額範囲内で宿泊できる宿泊所等に居住する。
居宅生活での生活能力を十分有している方にはアパート等への入居が速やかに行われるよう支援する必要があると認識。
北区→生活保護の住宅扶助の限度額範囲内で宿泊できる宿泊所等に居住してもらう。
居宅生活での生活能力を十分有している方にはアパート等への入居が速やかに行われるよう支援する必要があると認識している。
荒川区→無料定額宿泊所、簡易宿泊所等を案内。居宅生活での生活能力を十分に有している場合には、アパート等への入居が速やかに行われるよう支援する必要がある。
板橋区→申請から本決定までの間、居住場所は申請者本人で判断。宿泊代については、住宅扶助の範囲内で実費精算しています。「~適用について」の認識は、あります。
練馬区→無料定額宿泊所を中心に、本人の意向などの状況に応じて基準内で簡易宿泊所やカプセルホテル等に居住してもらうこともある。居宅生活での生活能力を十分有している方にはアパート等への入居が速やかに行われるよう支援する必要があると認識。
足立区→本人意向を確認した上、無料低額宿泊所等を案内し居住してもらう。
コロナの影響で居所を失い被保護者になった者について、居宅生活が可能ならアパート入居等を案内する必要があると認識している。
葛飾区→生活保護の住宅扶助の限度額範囲内で宿泊できる宿泊所等に居住する。
居宅生活での生活能力を十分有していると判断できた場合には、アパート等への入居が速やかに行われるよう支援する必要があると認識。
江戸川区→無料低額宿泊所を利用。施設利用料は保護決定まで猶予してもらっている。居宅生活での生活能力を十分有している方にはアパート等への入居が速やかに行われるよう支援する必要があると認識。
4) 保護決定は申請日時に遡って行われますので、申請時に生活費(手持ち金)がない場合は生活費、住まいがない場合は住居費も申請したその日から支給されますか。
千代田区→保護申請日に、生活費及び住宅費を支給していない。
中央区→生活保護の開始は「申請日以降保護を要すると認められた日から」と規定されており、必ずしも申請日に遡るとは限りません。しかし生活扶助については、決定まで数日かかるため、法外金援護金を貸すなど緊急対応をしています。原則的に申請日に保護費の支給はしていません。住居費も同様ですが、住居費をただちに請求されない施設等を案内しています。ビジネスホテル等の宿泊を希望する場合は当座の宿泊費について緊急対応しています。
港区→個別の状況により対応しているものの、できるだけ早急な決定及び支給を心がけている。また、状況に応じて法外援護を実施する場合がある。
新宿区→生活保護の開始は「申請日以降保護を要すると認められた日から」と規定されており、必ずしも申請日が開始日になるとは限らない。そのため必要に応じて当座の生活費の緊急対応はするが、申請日に保護費の支給はしていない。居費についても申請した日に支給されないが、住居費を直ちに請求されない施設等を案内している。
文京区→申請が必ずしも保護決定につながるわけではないため、保護決定後に支給している。ただし、支給日までの生活費を持っていない方については、当座の生活費の緊急対応を行い、決定後に差し引いた額の支給を行っている。住居費についても申請した日に支給されないが、住居費を直ちに請求されない施設等を案内している。
台東区→申請日に保護費(住宅費を含む)の支給はしていない。保護費受給までの間は生活費を緊急対応し、又は住宅費を直ぐに請求されない施設等に案内をしている。
墨田区→生活保護の開始は「申請日以降保護を要すると認められた日から」と規定されており、必ずしも申請日が開始日になるとは限らない。そのため必要に応じて当座の生活費の緊急対応はするが、申請日に保護費の支給はしていない。住居費についても申請した日に支給されないが、住居費を直ちに請求されない施設等を案内している。
江東区→生活費は保護申請日から遡って支給されます。住宅費については、保護申請日において、対象者が申請日の属する月の住宅費を支払っていない場合、当該月の満額を支給することができます。
品川区→保護の支給決定が行われなければ、保護費の支給は行っていません。個々の状況により、必要に応じて当座の生活費等の緊急的な貸付を行う場合があります。また、食住が確保されるように、必要な手配を行う場合もあります。
目黒区→生活扶助、住宅扶助共に、申請日もしくは保護を要すると認められた日から支給している。支給時期については、申請日当日に保護費の支給は行っていない。手もち金がない方へは当座の生活費の緊急対応を行う。
大田区→申請日に住宅扶助費の需要があれば、最低生活費として計算し、支給しています。
世田谷区→生活保護の開始は「申請日以降保護を要すると認められた日から」と規定されており、必ずしも申請日が開始日になるとは限らない。そのため必要に応じて当座の生活費の緊急対応はするが、申請日に保護費の支給はしていない。
住居費についても申請した日に支給されないが、住居費を直ちに請求されない施設等を案内している。
渋谷区→必要に応じて生活費の緊急対応を行いますが、生活保護の開始決定前の保護費の支給は行っていません。なお、生活保護の開始は原則として申請のあった日以降において要保護状態にあると判定された日です。住居費についても生活費と同様で必要に応じ緊急対応を行いますが、生活保護の開始決定前の保護費の支給は行っていません。また、直ちに住居費が請求されないよう宿泊所等と調整を行う場合もあります。
中野区→生活保護の開始は「申請日以降保護を要すると認められた日から」と規定されており、必ずしも申請日が開始日になるとは限らない。そのため必要に応じて当座の生活費の緊急対応はするが、申請日に保護費の支給はしていない。住居費についても申請した日に支給されないが、住居費を直ちに請求されない施設等を案内している。
杉並区→生活保護の開始は「申請日以降保護を要すると認められた日から」と規定されており、必ずしも申請日が開始日になるとは限らない。そのため必要に応じて当座の生活費の緊急対応はするが、申請日に保護費の支給はしていない。住居費についても申請した日に支給されないが、住居費を直ちに請求されない施設等を案内している。(新宿区と同様)
豊島区→生活費については必要に応じて緊急対応を行っている。住居費については直ちに請求されない施設等を案内している。
北区→生活保護の開始時期は「申請のあった日以降において要保護状態にあると判定された日」と規定されており、必ずしも申請日が開始日になるとは限らない。そのため必要に応じて当座の生活費の緊急対応は行うが、申請日に保護費の支給はしていない。住居費についても申請した日に支給していないが、住居費を直ちに請求されない施設等を案内している。
荒川区→生活保護の開始は「申請日以降保護を要すると認められた日から」と規定されており、必ずしも申請日が開始日になるとは限らない。そのため、必要に応じて当面の生活費の緊急対応を行い、申請日に保護費の支給はしていない。住居費についても、申請した日に支給はしておらず、住居費を直ちに請求されない施設等を案内している
板橋区→生活扶助・住宅扶助ともに支給されます。
練馬区→基本的に保護の決定処理がされるまでは保護費の支給をしていない。支給までの手持ちがない場合には法外の助け合い資金で必要最低限の額を一時的に立て替える(保護費が支給された時点で返済する)。
足立区→生活保護の開始は「申請日以降保護を要すると認められた日から」と規定されており、必ずしも申請日が開始日になるとは限らない。そのため必要に応じて当座の生活費の緊急対応はするが、申請日に保護費の支給はしていない。住居費についても申請した日に支給されないが、住居費を直ちに請求されない施設等を案内している。手持ち金が無い場合は緊急支援金を支給している。
葛飾区→生活保護の開始は「申請日以降保護を要すると認められた日から」と規定されており、必ずしも申請日が開始日になるとは限らない。そのため必要に応じて当座の生活費の緊急対応はするが、申請日に保護費の支給はしていない。
江戸川区→申請日に保護費の支給はしていない。生活費は緊急援護金(社会福祉協議会からの預かり金)を一時的に貸付けし、保護決定後に清算している。住居については保護決定まで支払い猶予される無料低額宿泊所を案内している。
5)保護申請から支給決定までにおいて、衣服や靴を必要とする方については、支給を行っていますか。
千代田区→衣類や靴は現物として、支給していない。
中央区→本人の希望や整容面から必要な場合は、寄贈された衣類等を支給しています。
港区→区独自の支援としては支給していない。個々の状況に応じ、支給決定後に「被服費」として支給することがある。
新宿区→区独自の支援としては支給していない。個々の状況に応じて、支給決定後に「被服費」として支給する場合がある。
文京区→必要に応じて、下着・靴下等の支給を実施している。また、古着の在庫があった時には希望により提供している。個々の状況に応じて支給決定後に被服費として支給する場合がある。
台東区→状況により応急援護として、衣服等を支給することがある。
墨田区→墨田区「ホームレス応急援護事業」により、衣類・靴の支給を行っている。
江東区→江東区社会福祉協議会が、路上等から緊急搬送され入院に至った住所不定者が衣服、日用品等を所持していない場合のために用意している入院セット(パジャマ・下着・タオル・箸・スプーン・歯ブラシセット・スリッパ・サンダルなど)を必要に応じて支給している。
品川区→福祉事務所にて、当座の被服等を現物で渡す場合があります。(福祉事務所で在庫あり)
目黒区→個別の状況に応じて決定している。
大田区→被服費の需要があれば、申請書を収受後、支給しています。
世田谷区→区独自の支援としては支給していない。個々の状況に応じて、支給決定後に「被服費」として支給する場合がある。
渋谷区→個々の状況に応じて、生活保護開始決定後に被服費として支給する場合があります。
中野区→区独自の支援としては支給していない。個々の状況に応じて、支給決定後に「被服費」として支給する場合がある。
杉並区→区独自の支援としては支給していない。個々の状況に応じて、支給決定後に「被服費」として支給する場合がある。(新宿区と同様)
豊島区→個々の状況に応じて緊急対応するが、基本的には支給決定後に「被服費」として計上する。
北区→区独自の支援としては支給していない。個々の状況に応じて、保護開始決定後に「被服費」として支給する場合がある。
荒川区→区独自の支援における支給はしていない。個々の状況に応じて、支給決定後に「被服費」として支給する場合がある。
板橋区→必要最低限の必要性が認められれば、被服費として支給できます。
練馬区→支給していない。どうしても必要な場合には上記と同様に助け合い資金で対応する。
足立区→決定前の支給については下着等については行う場合がある。
基本は、決定後に速やかに被服費対応を行う。
葛飾区→区独自の支援としては支給していない。個々の状況に応じて、支給決定後に「被服費」として支給する場合がある。
江戸川区→支給していない。必要な場合は緊急援護金を一時的に貸付けしている。
6)保護申請から支給決定までにおいて、食糧を必要とする方については、食糧支援は行われていますか。お渡しする食糧の内容を教えてください。
千代田区→申請後に利用する宿泊施設で食事の提供が無い場合等、食料を必要とする場合には支給している。提供する食料は、防災用として備蓄している缶詰、飲料水をお渡ししている。
中央区→無料低額宿泊所を利用しての保護が多いため、食料を渡す機会はあまりありません。路上生活者へ週1回(自由来所)の食糧支給を実施し缶詰と乾パンを支給していますので、それを渡しています。
港区→法外援護として支給する。(カロリーメイト等の栄養食品、寄付された食品)
新宿区→食糧支援は行っていないが、食費を含む当座の生活費の緊急対応を行っている。
文京区→食糧支援は行っていないが、食費を含む当座の生活費の緊急対応を行っている。
台東区→食糧支援は行ってないが、緊急対応している生活費に食費も含めている。
墨田区→食糧支援は行っていないが、食費を含む当座の生活費の緊急対応を行っている。
江東区→食糧支援としては行っていないが、食費を含めた必要最小限度の生活費については、江東区社会協議会から預かっている緊急援護給付金を貸し付ける形で対応している。貸し付けた費用については、遡及して保護開始となった際に回収している。
品川区→個々の状況により、必要に応じて当座の生活費等(食費含む)の緊急的な貸付を行う場合があります。
目黒区→所持金が一定以下で食糧の無い申請者へ、当座の生活費を渡している。それでも不足する場合は区の防災備蓄食料(クラッカー)を渡している
大田区→必要に応じて、非常食等をお渡ししています。
世田谷区→食糧支援は行っていないが、在庫があれば、おかゆ、ビスケットをお渡している。
渋谷区→食糧の支援は行っていませんが、4)で回答した生活費の緊急対応に、食費を含む場合があります。
中野区→食糧支援は行っていないが、食費を含む当座の生活費の緊急対応を行っている。
杉並区→食糧支援を行っている(クラッカー、アルファ化米(五目御飯・ドライカレー他)・おかゆ)。
豊島区→食糧支援は行っていないが、食費を含む当座の生活費の緊急対応を行っている。
北区→食糧支援は行っていない。
荒川区→食費を含む当面の生活費についての緊急対応を行っている。
板橋区→災害救助用クラッカー
練馬区→上記と同様に助け合い資金で対応する。
足立区→無料低額宿泊所によっては、食事が付く所もあるので、そのような場所を利用。食料支援については、生活困窮者支援で行っているセカンドハーベスト等を利用することがある。
葛飾区→食糧支援は行っていないが、食費を含む当座の生活費の緊急対応を行っている。
江戸川区→食糧支援は行っていない。必要な場合は緊急援護金を一時的に貸付けしている。
調査結果(2)料低額宿泊所について
1)貴自治体では、いつから無料低額宿泊所を利用していますか。自治体として、無低を利用する理由は。
千代田区→利用開始時期は、明確でない。住居の無い保護申請者が、食事の提供があり宿泊できる施設で、第二種社会福祉事業の認可を受けている施設として、無料低額宿泊所を利用している。
中央区→従来(開始時期は不明)から利用しています。路上生活者の保護が多い状況で、区内に簡易宿泊所は無く、自身で宿所を探すことが難しいことが多いため利用しています。
港区→明確な利用期日は確認できないが、住居のない生活困窮者のための緊急的な宿泊先として、社会福祉法に定める第二種社会福祉事業を利用。
新宿区→明確な利用開始時期は確認できないが、住居のない生活困窮者のための宿泊先として、社会福祉法に定める第二種社会福祉事業を利用。
文京区→明確な利用開始時期は確認できないが、住居のない生活困窮者のための宿泊先として、社会福祉法に定める第二種社会福祉事業を利用している。
台東区→いつからの利用かは確認できない。本区には無低が比較的多く、社会福祉法上の施設であることから、生活保護受給者の住居のひとつとして利用している。
墨田区→明確な利用開始時期は確認できないが、住居のない生活困窮者のための宿泊先として、社会福祉法に定める第二種社会福祉事業を利用。
江東区→無料低額宿泊所の利用開始期間は集計していないため回答不可となります。
無料低額宿泊所を利用する理由については、本来保護の適用は居宅にて行うこととされているが、居住地のない者から保護申請があった際、直ちに居宅生活を送ることが困難(居宅生活から相当期間経過している等)である場合が多く、本人の生活状況等から単身居宅生活の可否について検討する期間が必要であるため、一時的な居所として無料低額宿泊所を利用しているところである。
品川区→明確な利用開始日は確認できません。(20年ほど前かと思われます。)
法30条にいう「居宅保護ができないとき、保護の目的を達しがたいとき」に福祉事務所の援助方針と要保護者希望を勘案し、保護施設やその他適当な施設、無料低額宿泊所を利用しています。
目黒区→利用開始時期は資料無く不明。第二種社会福祉事業であり、住宅扶助限度額内で利用できるため。
大田区→
本設問は、記録や集計がないため、申し訳ありませんが回答できません。
世田谷区→明確な利用開始時期は確認できないが、住居のない生活困窮者のための宿泊先として、社会福祉法に定める第二種社会福祉事業を利用。
渋谷区→利用開始時期は確認できません。無料低額宿泊所は、住まいがない被保護者や要保護者の宿泊先として利用しています。
中野区→明確な利用開始時期は確認できないが、住居のない生活困窮者のための宿泊先として、社会福祉法に定める第二種社会福祉事業を利用。
杉並区→明確な利用開始時期は確認できないが、住居のない生活困窮者のための宿泊先として、社会福祉法に定める第二種社会福祉事業を利用。(新宿区と同様)
豊島区→明確な利用開始時期は確認できないが、住居のない生活困窮者のための宿泊先として、社会福祉法に定める第二種社会福祉事業を利用。
北区→明確な利用開始時期は確認できない。住居のない生活困窮者のための宿泊先として、社会福祉法に定める第二種社会福祉事業を利用している。
荒川区→明確な利用開始時期は確認できない。住居を喪失した生活困窮者に対する一時的な宿泊先として、社会福祉法に定められた第二種社会福祉事業施設を利用している。
板橋区→利用している理由は、主に住所不定者を中心に自立した生活を営むうえでの問題点を確認するために利用しているほか、居宅生活を行うための金銭管理、ADL、病気の有無等、課題の発見と解決方法を探るためです。
練馬区→明確な利用開始時期は確認できないが、住居のない生活困窮者のための宿泊先として、社会福祉法に定める第二種社会福祉事業を利用。
足立区→始期は不明。路上生活者等の住所不定者から申請があった場合、その日のうちに身を置く場所が必要な時に、他に何処も行ける場所がない場合は利用する。
葛飾区→明確な利用開始時期は確認できないが、住居のない生活困窮者のための宿泊先として、社会福祉法に定める第二種社会福祉事業を利用。
江戸川区→利用開始時期は確認できない。住居のない生活保護受給者の宿泊先として、社会福祉法に定める第二種社会福祉事業を利用。
2)貴自治体の人口と世帯数(7月時点)、現在の生活保護利用世帯数及び人数、更に生活保護利用者全体の内の無料低額宿泊所利用者割合(人数も)を教えてください。
千代田区→① 人口66,759 人 ② 世帯数37,615 世帯③ 生活保護世帯数 582 世帯④ 保護人員626人⑤ 無料低額宿泊所利用者55 世帯
中央区→令和2年7月1日現在中央区の人口:70,193人 (95,875世帯) 生活保護の世帯数:1,014世帯(1,139人) 無料低額宿泊所利用者割合:統計資料なし
港区→港区の人口は、261,402人、世帯数は、148,378世帯です。(令和2年7月1日現在)・生活保護利用世帯は、1,706世帯、受給者は、1,974人です。(令和2年7月中)・無料低額宿泊所利用者割合は、0.65%(13人)です。
新宿区→・新宿区全体の人口は347,879人、新宿区全体の世帯数は216,340世帯(出典:東京都の人口(推計)より)。生活保護利用世帯数は9,010世帯で、利用者数は10,175人。無料低額宿泊所利用者割合については、全生活保護利用者の1.35%(137人)の方が利用。※数字はいずれも7月1日時点のもの。
文京区→文京区全体の人口は227,499人、文京区全体の世帯数は124,387世帯・生活保護利用世帯数は5,437世帯で、利用者数は5,888人。無料低額宿泊所利用者割合について、取りまとめた統計はなし。※数字はいずれも7月1日時点のもの。
台東区→・台東区全体の人口は210,259人、台東区全体の世帯数は123,274世帯(出典:東京都の人口(推計)より)。生活保護利用世帯数は7,575世帯で、利用者数は8,142人。無料低額宿泊所利用者割合については、全生活保護利用者の5.7%(464人)の方が利用。※数字はいずれも7月1日時点のもの。
墨田区→墨田区全体の人口は276,068人、墨田区全体の世帯数は155,241世帯。生活保護利用世帯数は6,406世帯で、利用者数は7,735人。
無料低額宿泊所の人数の統計はなし
江東区→令和2年7月1日時点における江東区の人口と世帯数 人 口:527,619人 世帯数:275,270世帯現在(令和2年8月1日時点)の生活保護利用世帯及び人数世帯数:7,681世帯人数:9,425人うち、無料低額宿泊所利用者数:157人
品川区→品川区世帯数229,423世帯、人口407,820人です。生活保護の世帯数は令和2年7月1日時点、保護世帯数4,572世帯、5,258人です。無料低額宿泊所の利用者は100人、割合は1.9%です。
目黒区→目黒区人口289,353人、世帯数は154,623世帯(出典:東京都の人口(推計)より))生活保護世帯数2,361世帯、同人員2,684人。無料低額宿泊所利用者割合は全生活保護利用者の0.7%(19人)。(全て7/1現在)
大田区→大田区の人口は738,592人。世帯数は401,818世帯。被保護世帯数は13,309世帯。被保護人員は15,948人。・無料低額宿泊所に関しては、集計がありません。
世田谷区→【世田谷区】人口:945,207人、世帯:495,296世帯【生活保護】人員:10,279人、世帯:8,877世帯【無料低額宿泊所利用者割合(人数)】 期間が短いため、集計できない。
渋谷区→渋谷区の人口は231,599人、世帯数は140,928世帯 生活保護利用世帯数は2,705世帯、人数は2,979人※数字はいずれも7月1日時点のもの。無料低額宿泊所利用者割合・人数は公表していないためお答えできません。
中野区→中野区全体の人口は 336,670 人、中野区全体の世帯数は 209,184 世帯(出典:中野区のホームページより)。生活保護利用世帯数は 6,742 世帯で、利用者数は 7,530 人。・無料低額宿泊所利用者割合については、全生活保護利用者の1.08%(81人)の方が利用。※数字はいずれも7月1日時点のもの。
杉並区→杉並区全体の人口は576,652人、世帯数328,002世帯。生活保護世帯6,416世帯、人員7,230人。無料低額宿泊所利用者割合は、全生活保護利用者の0.26%(19人)の方が利用。
豊島区→豊島区全体の人口は289,249人、世帯数は179,796世帯。生活保護利用世帯数は6,064世帯で、利用者数は6,676人。無料低額宿泊所利用者割合については、全生活保護利用者の1.45%(97人)の方が利用。
※数字はいずれも7月1日時点のもの。
北区→北区全体の人口は355,243人、北区全体の世帯数は199,752世帯。生活保護利用世帯数は7,682世帯で、利用者数は9,065人。・無料低額宿泊所利用者割合については、全生活保護利用者の1.35%(122人)の方が利用。※数字はいずれも7月1日時点のもの。
荒川区→世帯及び人口・・・117,279世帯、217,122人 生活保護世帯数及び被保護者数:5,132世帯、6,037人 無料低額宿泊所利用者:全体で66人
板橋区→令和2年8月1日現在の世帯数及び人口 世帯数:316,478 人口:571,906令和2年7月の月中数字(7月中に生活保護を受給した世帯及び人員)生活保護世帯数:14,395人員:18,151
※無料低額宿泊所の利用者及び割合についてはシステムによる抽出が不可能です。
練馬区→・練馬区全体の人口は742,396人、世帯数は381,589世帯(7月1日時点)。・生活保護利用世帯数は13,364世帯、利用者数は16,864人(福祉行政統計における7月統計)。・無料低額宿泊所利用者数は83人(4月1日時点)。※7月時点の無料定額宿泊所利用数は不明だが、4月統計における生活保護利用世帯数は13,324世帯、利用者数は16,883人のため、4月時点の無料低額宿泊所割合は0.49%。
足立区→7月時点の足立区全体の人口は685,093人、足立区全体の世帯数は338,540世帯(出典:東京都の人口(推計)より)。生活保護利用世帯数は19,039世帯、利用者数は24,429人(出典:生活保護データシステム(6月分))。無料低額宿泊所利用者数213人(令和2年4月1日時点)。
葛飾区→葛飾区全体の人口は465,197人、葛飾区全体の世帯数は238,716世帯(令和2年7月1日時点)。・生活保護利用世帯数は10,677世帯で、利用者数は13,468人(令和2年6月末時点。停止中のものを除く。)。無料低額宿泊所利用者数・割合については、とりまとめた統計なし。
江戸川区→人口:699,364人・世帯数:347,688世帯(江戸川区hpより)。被保護世帯数:15,595世帯 被保護人員:20,222人。無料低額宿泊所利用者割合:0.96%(194人)※令和2年7月1日現在
3) 貴自治体が現在、利用している、施設数・定員数・個室利用者・相部屋利用者はそれぞれ何人ですか。区内か区外の施設かも教えてください。
千代田区→利用施設数12 施設 (利用施設の総定員数 367名) 施設利用者数55 人 個室利用者10 人 相部屋利用者 45 人 内施設22 人 区外施設 33 人
中央区→区内施設はありません。区外施設の数値の統計資料はありません。
港区→区内施設はない、すべて区外施設。11施設利用。個室利用5人、相部屋利用8人。
新宿区→新宿区内の施設数は7施設、施設全体の定員は144人、個室利用者数は72人、相部屋利用者数は10人。新宿区外の施設数は19施設、施設全体の定員は593人、個室利用者数は17人、相部屋利用者数は38人。※数字はいずれも7月1日時点のもの。
文京区→取りまとめた統計はなし。
台東区→台東区内の施設数は7施設、施設全体の定員は144人、個室利用者数等は不明。台東区外の施設数は50施設程度、施設全体の定員等は不明。※数字はいずれも7月1日時点のもの。
墨田区→墨田区内の施設は12施設あり施設全体の定員は178人 墨田区内の施設が満室の場合は近隣区の施設で対応している。近隣の区外の施設は14施設あり施設全体の定員は489人
江東区→利用施設が多岐に渡り、施設数等についてすべて把握していないため、回答不可となります。
品川区→・品川区内3施設、利用者44人です。品川区外27施設、56人です。
目黒区→目黒区内施設数は1施設、定員12人、個室利用者0人、相部屋利用者3人。目黒区外の施設は11施設。施設全体の定員390人、個室利用者9人、相部屋利用者7人。(全て7/1現在)
大田区→1)の回答と同様です。
世田谷区→期間が短いため、集計できない。
渋谷区→区内に無料低額宿泊所はありません。区外の施設数・定員数・個室利用者数・相部屋利用者数は公表していないためお答えできません。
中野区→中野区内の施設数は2施設、施設全体の定員は43人、個室利用者数は24人、相部屋利用者数は22人。中野区外の施設数は18施設、施設全体の定員は629人、個室利用者数は14人、相部屋利用者数は21人。※数字はいずれも7月1日時点のもの。
杉並区→杉並区内の施設数は4施設、施設全員の定員は91人、利用者は20人(個室利用者数、相部屋利用者数については不明)(令和元年12月 参考値)区外施設利用は15施設、19人(令和元年12月 参考値)
豊島区→豊島区内の施設数は6施設、施設全体の定員は182人、利用者数は41人、個室、相部屋の内訳は未集計。区外の施設数は31施設、施設全体の定員は不明、利用者数は56人※数字はいずれも7月1日時点のもの。
北区→北区内の施設数は3施設、施設全体の定員は162人、個室利用者数は64人、相部屋利用者数は56人。北区外の施設を利用している者の施設数は2施設、相部屋利用者数は2人。※数字はいずれも7月1日時点のもの。
荒川区→荒川区内の施設は2施設、施設全体の定員は37人、個室利用者は1人、相部屋利用者は0人。荒川区外の施設は28施設、施設全体の定員は1,119人、個室利用者は63人、相部屋利用者は3人。※数字はいずれも8月1日現在
板橋区→登録済みの無料低額宿泊所は区内に3施設で定員は単身者127名。
※個室・相部屋の件数ついては把握していません(相部屋を個室に改装している話は聞いています)
練馬区→練馬区内の施設数は3施設、施設全体の定員は87人、利用者数は35人。(個室・相部屋の内訳は不明)・練馬区外の施設数は17施設、施設全体の定員は不明、利用者数は48人。(個室・相部屋の内訳は不明)※いずれも4月1日時点。
足立区→とりまとめた統計はなし。
葛飾区→葛飾区内にある施設数は8施設、施設全体の定員は202人(令和2年4月1日時点)、個室・相部屋については未集計。利用している施設についてとりまとめた統計なし。
江戸川区→江戸川区内施設数:7施設、定員:196名 施設は区内区外を問わず利用している。※施設別の利用者数統計はなし。
4) 昨年度の、施設利用者人数・退所してアパートでの自立生活を始めた方の人数・新たに入居した方の人数を教えてください。
千代田区→保護受給中に入所施設を変更したり入退所する者が多く、集計していない。
中央区→統計資料はありません。
港区→とりまとめた統計はない。
新宿区→とりまとめた統計はなし。
文京区→取りまとめた統計はなし。
台東区→とりまとめた統計はなし。
墨田区→とりまとめた統計はなし。
江東区→利用施設が多岐に渡り、施設数等についてすべて把握していないため、回答不可となります。
品川区→統計がありません。
目黒区→とりまとめた統計無し。
大田区→1)の回答と同様です。
世田谷区→とりまとめた統計はなし。
渋谷区→統計をとっていないため不明です。
中野区→とりまとめた統計はなし。
杉並区→とりまとめた統計はなし。(新宿区と同様)
豊島区→とりまとめた統計はなし。
北区→とりまとめた統計はない。
荒川区→統計はとっていない。
板橋区→※無料低額宿泊所の利用者についてはシステムによる抽出が不可能です。
練馬区→とりまとめた統計はなし。
足立区→とりまとめた統計はなし。
葛飾区→とりまとめた統計はなし。
江戸川区→とりまとめた統計はなし。
5) 利用者の利用期間(年数)は平均どのくらいですか。
千代田区→上記理由により、集計していない。
中央区→統計資料ありません。
港区→とりまとめた統計はない。
新宿区→とりまとめた統計はない。
文京区→とりまとめた統計はない。
台東区→とりまとめた統計はない。
墨田区→とりまとめた統計はない。
江東区→集計していないため、回答不可となります。(生活保護の実施要領において、無料低額宿泊所入所者については、少なくとも年1回居宅生活の移行について検討することとされているため、無料低額宿泊所の利用期間はおおむね1年間とし、居宅、若しくはその他施設への入所を検討することとしています。)
品川区→統計がありません。
目黒区→統計がありません。
大田区→1)の回答と同様です。
世田谷区→とりまとめた統計はなし。
渋谷区→統計をとっていないため不明です。
中野区→とりまとめた統計はなし。
杉並区→とりまとめた統計はなし。(新宿区と同様)
豊島区→とりまとめた統計はなし。
北区→とりまとめた統計はない。
荒川区→統計はとっていない。
板橋区→※無料低額宿泊所の利用者についてはシステムによる抽出が不可能です。
練馬区→とりまとめた統計はなし。
足立区→とりまとめた統計はなし。
葛飾区→とりまとめた統計はなし。
江戸川区→とりまとめた統計はなし。
6)利用に際しての自治体独自のローカルガイドラインはありますか。(例えば、6ヶ月居住しないとアパート転宅をさせないなど)
千代田区→特に定めていない。
中央区→特にありません。
港区→特にない
新宿区→特にない
文京区→特になし
台東区→特になし
墨田区→特になし
江東区→独自の運用はない。
品川区→ありません。個々の状況に応じて援助を実施しています。
目黒区→特にありません。
大田区→ありません。
世田谷区→特にない
渋谷区→特になし
中野区→特にない
杉並区→特にない(新宿区と同様)
豊島区→特になし。
北区→特にない
荒川区→特になし。
板橋区→板橋区で個別に定めているルールはありません。
練馬区→特になし
足立区→特にない
葛飾区→特にない
江戸川区→特になし
7) 無料低額宿泊所利用者への就労支援・医療支援・生活困りごと相談はどのようにしていますか?
千代田区→担当ケースワーカーが、個々の被保護者の生活状況、就労意欲、阻害要因、疾病等を把握し、関係機関と連携して対応している。
中央区→担当ケースワーカーが必要に応じ担当部署と連携を取りながら支援しています。
港区→担当ケースワーカーが中心になって、必要に応じて就労支援、医療機関、高齢者支援担当部署や保健所等の関係機関等と連携しながら支援を行っている。
新宿区→担当ケースワーカーが中心になって、必要に応じて就労支援、医療機関、高齢者支援担当部署や保健所等の関係機関等と連携しながら支援を行っている。
文京区→担当ケースワーカーが中心になって、必要に応じて就労支援、医療機関、高齢者支援担当部署、社会福祉協議会、基幹支援センター、ハローワーク、保健所等の関係機関等と連携しながら支援を行っている。
台東区→担当CWが対応しており、必要に応じて就労支援員や関係機関等と協力体制をとり支援を行っている。
墨田区→担当ケースワーカーが中心になって、必要に応じて就労支援、医療機関、高齢者支援担当部署や保健所等の関係機関等と連携しながら支援を行っている。
江東区→【就労支援】被保護者から相談がある、若しくは被保護者が稼働年齢層(65歳以下)の場合、地区担当員が就労支援員に支援を依頼する。状況に応じて、自立支援センターを活用している。【医療支援】対応無し(被保護者が自ら医療機関へ通院している)【生活困りごと】被保護者から相談がある、若しくは地区担当員で支援が必要と判断された場合、生活自立支援員や長寿サポートセンター等と連携する。
品川区→担当ケースワーカーが中心となって、自立支援プログラム等を活用し、各関係機関とも連携しながら支援を実施しています。
目黒区→地区担当員が査察指導員、各専門支援員と相談しながら就労、傷病、等の課題を明確化し、関係機関の事業や医療機関等の利用に結び付け、援助している。
大田区→担当ケースワーカーが中心となって、就労支援やその他支援を行っています。
世田谷区→ケースワーカーが中心になって、必要に応じて就労支援、医療機関、高齢者支援担当部署や保健所等の関係機関等と連携しながら支援を行っている。
渋谷区→担当ケースワーカーだけでなく、必要に応じ各種専門支援員(健康管理支援員・メンタルケア支援員・就労支援員)とともに被保護者が個々に抱えている多様な課題の解決に向け支援を行っています。また、医療機関や区の関連部署等との連携も行っています。
中野区→担当ケースワーカーが中心になって、必要に応じて就労支援、医療機関、高齢者支援担当部署や保健所等の関係機関等と連携しながら支援を行っている。
杉並区→担当ケースワーカーが中心になって、必要に応じて就労支援、医療機関、高齢者支援担当部署や保健所等の関係機関等と連携しながら支援を行っている。(新宿区と同様)
豊島区→担当ケースワーカーが中心になって、必要に応じて就労支援、医療機関、高齢者支援担当部署や保健所等の関係機関等と連携しながら支援を行っている。
北区→担当ケースワーカーが中心になって、必要に応じて就労支援、医療機関、高齢者支援担当部署や健康支援センター等の関係機関等と連携しながら支援を行っている。
荒川区→担当ケースワーカーが中心となり、状況に応じて施設長・保健所・就労支援担当や障害担当部門等と連携して対応している。
板橋区→ケースワーカーが窓口となり相談に乗ります。それぞれ用意している支援プログラム等を活用しています。
練馬区→担当ケースワーカーが中心になって、必要に応じて就労支援、居宅支援、医療機関等の関係機関等と連携しながら支援を行っている。
足立区→基本は担当ケースワーカーが対応。アパートへの移行支援については、委託業者に対応してもらうことがある。
葛飾区→担当ケースワーカーや就労支援員、受託事業者などが連携しながら支援を行っている。
江戸川区→担当ケースワーカーが中心になって、必要に応じて就労支援、医療機関、高齢者支援担当部署や保健所等の関係機関等と連携しながら支援を行っている。
8) アパート確保や家具什器の購入などの自立支援、就労支援および、社会的自立支援(ゴミ出し、通院、社会参加など)などで、ケースワーカーと連絡を取りながら生活保護利用者を支援する団体などが貴自治体にはありますか。差し支えないようでしたら団体名を教えてください。居住支援法人との連携はありますか?
千代田区→特に把握していない。
中央区→特にありません。生活困窮者自立支援機関が同課の直営なので、情報共有しながら支援している。
港区→特にない
新宿区→特にない
文京区→特にない
台東区→居宅生活移行支援事業受託業者:SSS、山友会、友愛会、ふるさとの会寄り添い型宿泊所運営事業者:訪問看護ステーションコスモス、きぼうのいえ
居住支援法人との連携はない。
墨田区→NPO法人「自立支援センターふるさとの会」 中高年事業団「やまて企業組合」
江東区→本区福祉事務所では連携無し。
品川区→自立支援プログラムの中で就労支援等の事業を民間団体に委託しています。
目黒区→無し。
大田区→ありません。
世田谷区→特にない。
渋谷区→アパート確保のため、物件探しの支援をNPO法人に委託して行っています。
中野区→特にない
杉並区→特にない(新宿区と同様)
豊島区→特になし。
北区→特にない
荒川区→特にない
板橋区→自立支援事業は、民間事業者への委託により実施しています。また、家具什器の購入は生活保護制度で対応しています。このため、直接支援団体と区は連携しておらず、所在を把握していません。
練馬区→特になし
足立区→特にない。
葛飾区→葛飾区住居喪失被保護者等支援事業として、受託した事業者が無料低額宿泊所に入居する一部の者に対して訪問調査を行っている。
江戸川区→特になし
調査結果(3)その他
1)ペットに関して何らかの制限はありますか?
千代田区→特にない。
中央区→生活保護の制度上は、ペットの飼育について特に制限はありませんが、ペットの飼育料が飼い主の最低生活費を圧迫する場合や、飼い主の入院時等のペットの扱いについては日頃から対応を考えておくよう助言しています。
港区→生活保護の制度上、ペットの飼育については特に制限はないが、ペットの飼育料が生活の負担になることがないよう、助言を行うことがある。
新宿区→生活保護の制度上、ペットの飼育については特に制限はないが、ペットの飼育料が生活の負担になることがないよう、助言を行うことがある。
文京区→生活保護の制度上、ペットの飼育については特に制限はないが、ペットの飼育料が生活の負担になることがないよう、助言を行うことがある。
台東区→特になし。
墨田区→生活保護の制度上、ペットの飼育については特に制限はないが、ペットの飼育料が生活の負担になることがないよう、助言を行うことがある。
江東区→ペットの飼育が被保護者の最低生活に影響がないようであれば、制限はない。(住宅扶助の基準内で居住できる物件はペットが認められないことが多く、基本的に被保護者はペットを飼っていないと考えています。都営住宅においても小鳥及び魚類以外のペットの飼育は認められていない。)
品川区→生活保護法上の制限はありません。ペットにかかる費用が最低生活を維持するために、負担になることがないよう助言を行うことはあります。
目黒区→制限は設けていない。入院時の対応や飼育代の負担があるため、相談に乗っている。
大田区→ありません。
世田谷区→生活保護の制度上、ペットの飼育については特に制限はないが、ペットの飼育料が生活の負担になることがないよう、助言を行うことがある。
渋谷区→特に制限はありませんが、ペットの飼育にあたっては、ペットの飼育が認められた物件に居住している場合、ペットの飼育やその費用が生活の負担になることがないよう助言を行ったり、入院等で長期間不在となる際の対応について確認をすることがあります。
中野区→生活保護の制度上、ペットの飼育については特に制限はないが、ペットの飼育料が生活の負担になることがないよう、助言を行うことがある。
杉並区→生活保護の制度上、ペットの飼育については特に制限はないが、ペットの飼育料が生活の負担になることがないよう、助言を行うことがある。(新宿区と同様)
豊島区→アパート等の契約上、問題のない場合は生活の負担になることがない範囲で認めている。
北区→生活保護の制度上、ペットの飼育について特に制限はない。ただし、ペットの飼育料が生活費を圧迫することのないよう、助言することはある。
荒川区→ペットの飼育について特に制限はない。ただし、ペットの飼育料が生活費を圧迫することのないよう、助言することはある。
板橋区→特に制限を設けていません。但し、ペットを飼育することにより、生活がなりたたなくなる場合はペットの飼育を考えていただきます。
練馬区→特になし。
足立区→アパート契約上でペット不可の場合や都営住宅入居者については、口頭で指導する場合はある。生活保護費について適正に使うよう指導することもある。
葛飾区→生活保護の制度上、ペットの飼育については特に制限はないが、ペットの飼育料が生活の負担になることがないよう、助言を行うことがある。
江戸川区→生活保護制度上特に制限はなし。賃貸契約書の内容に準ずる。飼育費が生活の負担にならないよう助言を行うことがある。
2)コロナ禍における生活保護申請において、いつもとは違う状況など、気が付いたこと課題等ありましたら、教えてください。
千代田区→従前のとおり対応している。
中央区→生活に対する漠然とした不安感を増幅している状況があると感じています。
課題としては、住所不定者等が新型コロナの感染が疑われる(無症状だが微熱がある)場合の待機場所がありません。
港区→コロナ禍においても、これまでどおり、個々の状況に応じた支援を行う。
新宿区→コロナ禍においても、これまでどおり、個々の状況に応じた支援を行う。
文京区→コロナ禍においても、これまでどおり、個々の状況に応じた支援を丁寧に行うようにしている。
台東区→健康状態が良くない住所不定者に対して、無料低額宿泊所等の施設側も受け入れを慎重にならざるをえず、入所先を確保することが困難な場合がある。
墨田区→コロナ禍においても、これまでどおり、個々の状況に応じた支援を行う。
江東区→統計として集計はしていないが、緊急事態宣言発令時を含めて、相談者、申請者が外出を控える気持ちが働いているのか、電話での相談件数が増えている印象がある。また、高齢者や既往症のある申請者に対しては、三密を避けるために、申請時に足りなかった資料については開始時の訪問調査の際に徴取、確認をするように配慮している。
品川区→これまでどおり、要保護者のおかれている状況を把握し、問題をとらえ個々の状況に合わせた相談、申請、援助を行っていきます。
目黒区→自立支援センターの利用者が増えた。
大田区→現時点ではコロナによる保護申請はあまり増えていない印象ですが、今後の動きを注視しているところです。
世田谷区→コロナ禍においても、これまでどおり、個々の状況に応じた支援を行う。
渋谷区→住まいのない方が、生活保護申請時に体調不良を訴え発熱している場合、受け入れ可能な宿泊所等が限られる、もしくはない場合が想定されます。
中野区→コロナ禍においても、これまでどおり、個々の状況に応じた支援を行う。
杉並区→(相談係調整済み)新規相談についてはなるべく電話での予約制とする。相談室のドアを開け換気を行う。非接触型の体温計により、検温、マスク着用に協力いただく等。
豊島区→失業や収入の減少により申請件数はやや増加している。今後も雇用情勢が回復しない場合は増加傾向が続くことが予想される。
北区→生活保護申請については、コロナ禍においても、これまでどおり、個々の状況に応じた支援を行っている。
荒川区→郵送での保護申請ができる旨をHPや区報で周知している。現在のところは保護申請件数の顕著な増はないが、今後、生活困窮者対策との連携を密にしながら、状況変化にいち早く対応する必要があると考える。
板橋区→コロナ渦において帰国ができず、外国人の生活相談が増加しました。
練馬区→コロナ禍においても、今までと同様に、個々の状況に応じた支援を行うよう努める。
足立区→特にない。
葛飾区→コロナ禍においても、これまでどおり、個々の状況に応じた支援を行う。
江戸川区→今までと同じ相談体制で業務
アンケート結果から考えること
「コロナ禍における生活保護申請において、いつもとは違う状況など、気が付いたこと課題等ありましたら、教えてください。」